サービス付き高齢者向け住宅の管理・運営について(登録事業者の方へ)
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サービス付き高齢者向け住宅の管理・運営について
サービス付き高齢者向け住宅の管理・運営の手引き
八王子市における、サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者の業務や変更届・事故報告書の提出先等についてまとめた手引きです。今後の適切な管理・運営にお役立てください。
契約締結前の書面の交付及び説明
高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条により、登録事業者は登録住宅に入居しようとする者に対し入居契約を締結するまでに、登録事項等について書面を交付して説明しなければならないとされております。作成にあたっては以下の様式を参考にしてください。
有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅の場合は以下の様式を使用することも可能です。
サービス付き高齢者向け住宅内で生じた事故に対する報告
サービス付き高齢者向け住宅内で発生した事故については、電話等で速やかにまちなみ整備部住宅政策課に連絡した上で、事故内容について文書で報告してください。
報告する事故の範囲は次のとおりです。
- 転倒・転落による骨折等、誤与薬等で医療機関において治療(住宅内における医療処置を含む。)又は入院した場合。(軽易なケガは除く。)
- 死亡事故等の重大な事故
- 入居者に対する虐待
- 住宅設置者による入居者の財産侵害(職員による窃盗等)
- 火災事故
- 地震等の自然災害による住宅の損傷等
- 感染症や食中毒の発生
- その他住宅運営に係る重大な事故
- 事故報告書(参考様式)(エクセル形式 73キロバイト)
- 八王子市サービス付き高齢者向け住宅における事故発生時の報告取扱い要領(PDF形式 178キロバイト)
立入検査の実施について
高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条及び八王子市サービス付き高齢者向け住宅検査実施要綱に基づきサービス付き高齢者向け住宅への立入検査を行っています。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部住宅政策課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260
ファックス:042-626-3616
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