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マンション管理適正化支援法人について

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 令和7年(2025年)5月30日、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律が成立し、そのうち令和7年(2025年)11月28日に一部施行されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)において、新たに「マンション管理適正化支援法人」に係る制度が創設されたことにより、次のとおり八王子市マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要綱を策定しました。

八王子市マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要綱(PDF形式 164キロバイト)


本市では、法第5条の4各号で規定する業務については、すでに所定の水準を一定満たしていると考えられることから、次の要件を定めています。

第3条第8項                                                                                                   法第5条の4各号に規定する業務のうち、本市で実施する必要がある業務を行うこと

第3条第9項                                                                                               第1項から第8項に定めるもののほか、過去5年以内に本市と連携して法第5条の4各号に規定するいずれかの業務に取り組んだ実績又はこれに類するものとして市長が認める実績を有する者
 

※申請を検討されている方は、事前にご相談ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部住宅政策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260 
ファックス:042-626-3616

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