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共同排水施設の引き取りについて
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ページID:P0006600
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共同排水施設とは
個人の住宅から排出する家庭雑排水等を処理するため、八王子市共同排水施設整備事業補助金交付要綱(平成16年度末で廃止)により、関係者が共同で設置した排水施設。
引き取りの基準
- 市の「八王子市共同排水施設整備事業補助金交付要綱」により設置した、施設であること。
- 施設の無償譲渡が、全権利者の総意であること。
- 施設利用者全員が、公共下水道への接続を完了させること。
- 宅地内から施設への、合併浄化槽・雨水マス等からの取付管は、切断すること。
- 引取対象部分が、全て市管理道路に埋設されていること。私道内埋設施設は原則的に引取らない。しかし、市が構造的に必要と定めた時は、この限りではない。
- 放流先が市の管理公渠であること、国・都の場合は放流許可権も同時に無償譲渡すること。
- 市の引取り検査に、合格したものであること。
- 必要に応じて、施設平面図等を譲渡すること。
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 水循環部水環境整備課(維持・管理担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7388
ファックス:042-626-3019