水路に関する各種手続き

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水路の占用について

水路は、水害を防止するための重要な雨水の流下施設です。したがって、水路は開渠による管理を原則としており、水路に橋等を架ける占用行為は、流水機能管理上の支障となるものです。

しかし、公共の施設、住民の生活や事業のため占用物の設置がやむを得ない場合に限り、占用の目的を達成するために水路管理に支障の少ない必要最小限度の占用を認めています。

水路の占用許可

道路などから敷地に入るために水路に橋を設置したり、電気・ガス・水道等の管を水路を渡して隣接する家に接続したい場合など、水路敷地内の土地占用や工作物の設置などを行う場合は、市の許可を受ける必要があります(下図のモデルケースを参照)。

新規に許可を受けたい方、または、許可を受けている方で許可内容に変更がある場合は、事前にご相談ください。

                     水路モデルケース1

水路の占用許可等について詳しくは、下記パンフレットをご覧ください。

水路占用許可のご案内(PDF形式 567キロバイト)

水路の用途廃止・付け替え等のご相談

現在水路としての機能、市として利用計画がないものについては、用途廃止後、払い下げを受けることができますのでご相談ください。

また、開発行為など、特定の条件下で、必要により機能がある水路を付け替えたり、交換できる場合があります。ご相談ください。

水路の自費工事に関する手続き

管理者(市)以外の方が水路構造物の設置や切土、盛土等の工事を行う場合、市に申請書を提出して承認を受ける必要があります。ご相談ください。

関連ファイル

水路占用許可のご案内(PDF形式 748キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

水循環部水環境整備課(維持・管理担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7388 
ファックス:042-626-3019

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