事故時の措置(届出)

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事故時の措置(届出)

水質汚濁防止法では、施設の破損・その他の事故により、油や有害物質等が公共用水域に排出され、又は、地下に浸透したことにより、人の健康または生活環境に係る被害を生じるおそれがあるときには、直ちに応急措置を講ずるとともに、事故の状況、講じた措置を届け出ることとなっております。

第一報は電話等で速やかにお願い致します。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(環境改善担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7255 
ファックス:042-626-4416

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