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事故時の措置(届出)
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ページID:P0006644
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事故時の措置(届出)
水質汚濁防止法では、施設の破損・その他の事故により、油や有害物質等が公共用水域に排出され、又は、地下に浸透したことにより、人の健康または生活環境に係る被害を生じるおそれがあるときには、直ちに応急措置を講ずるとともに、事故の状況、講じた措置を届け出ることとなっております。
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7255
ファックス:042-626-4416