法律に基づく届出

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届出の義務

水質汚濁防止法では、特定施設を設置する工場または事業場(特定事業場)から公共用水域に水を排出する際、または、特定地下浸透水を地下に浸透させる際に届出が義務づけられており、必要事項を届け出なければなりません。

また、下水道法に基づく下水処理区域(下水排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理できる地域)のうち分流式下水道に下水を排除している特定事業場についても、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となります。

特定施設を設置、または変更される場合は、事前に水環境整備課へご相談ください。

また、特定施設を廃止したときは、廃止届を届ける必要があります。

届出様式

届出の種類や内容によって、添付書類が異なります。(届出様式は下記のリンク先にあります。)

詳しい届出の方法は、水環境整備課までご相談ください。

届出の種類

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(環境改善担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7255 
ファックス:042-626-4416

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