- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 生活・環境・交通・住宅 > 上下水道・河川・水路 > し尿・生活雑排水 > 浄化槽保守点検業者登録 > 浄化槽保守点検業者登録制度の概要
浄化槽保守点検業者登録制度の概要
更新日:
ページID:P0006822
印刷する
浄化槽保守点検業者登録
1 登録の対象
八王子市の区域内において浄化槽保守点検業を営もうとする者
2 費用
- 登録手数料 28,000円(条例第15条)
ただし、時期を同じくして東京都に同趣旨の登録申請をし登録通知書を受け、その登録通知書を提示したものについては、10,000円とする。
- 浄化槽管理士の身分を示す証明書交付手数料400円(所属する浄化槽管理士の人数分)(条例第15条)
3 登録の条件
- 東京都の区域内に営業所を有すること。(条例第10条)
- 営業所ごとに浄化槽管理士を置き、市規則で定める器具を備えていること。(条例第10条)
4 営業所審査
営業所としての条件を満たしているか、規則で定める器具を備えているかを確認します。
ただし、上記2の1ただし書きに該当するものは、現地に出向いての審査は省略します。
5 有効期間
5年(条例第3条)
6 保守点検業者の遵守事項
- 保守点検の記録表、契約書、帳簿を3年間保存すること。(条例第13条)
- 「浄化槽保守点検業者登録票」を営業所ごとの見やすい場所に掲示すること。(条例第12条)
- 保守点検作業をする際、必ず「身分を示す証明書」を携帯すること。(条例第11条)
- 登録内容に変更が生じた場合、30日以内に「登録事項変更届」を添付書類とともに提出すること。(条例第7条)
- 浄化槽保守点検業を廃業した場合、30日以内に「浄化槽保守点検業廃業等届」を「登録通知書」と「身分を示す証明書」とともに提出すること。(条例第8条)
- 毎年4月30日までに前年度の「浄化槽保守点検受託契約基数報告書」を提出すること。(規則第17条)
(補足)受託基数がない場合も提出すること。郵送可 - 浄化槽関係規定を遵守すること。
7 更新について
有効期間の満了日の30日前までに登録の申請書を提出すること。(規則第5条)
受付は60日前から行います。
8 その他
- 受付時間 午前8時30分から午後5時(正午から午後1時を除く)
登録手数料については、指示する時期に水再生施設課で納入すること。
登録手続きは、正規に書類を受けてから1か月程度期間がかかります。 - 法令等の解釈で疑義が生じた場合には、水再生施設課に協議すること。
(補足)このページでの条例は「八王子市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」を、規則は「八王子市浄化槽の保守点検等に関する規則」をいいます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 水循環部水再生施設課(浄化槽・下水接続担当)
-
〒192-0906 八王子市北野町596-3
電話:042-656-2282
ファックス:042-644-2411