- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 生活・環境・交通・住宅 > 上下水道・河川・水路 > 下水道 > 工事・料金・届出 > 受益者負担金制度とは
受益者負担金制度とは
更新日:
ページID:P0006790
印刷する
公共下水道は、市民の皆様が衛生的で快適な生活を営むための大変重要な施設です。しかし、下水道事業には多額な費用がかかるため、市内全域を整備するには長い年月が必要になります。そこで、すべての皆様に一日も早く下水道を利用していただくために、下水道が整備された区域の方々に工事費の一部を負担していただく「受益者負担金制度」を導入して、整備の推進を図っています。
八王子市では、昭和47年に「八王子都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」を制定し、整備が完了した区域から順次、ご負担いただいております。
受益者負担金は土地を対象に
公共下水道が整備された土地に対し、その面積に応じて一度だけ負担していただきます。
負担いただく人(受益者)は
公共下水道が整備された区域内に土地を所有している人(土地所有者)、又は土地を借りている人(権利者)になります。
次の例を参考にしてください。
Aさんの土地に
Aさんが家を建てて
Aさんが住んでいる場合
受益者はAさん
Aさんの土地に
Aさんが家を建てて
Bさんが住んでいる場合
受益者はAさん
Aさんの土地を
Bさんが借りて
Bさんが住んでいる場合
受益者はBさん
Aさんの土地を
Bさんが借りて
Cさんが住んでいる場合
受益者はBさん
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 水循環部下水道課(負担金・使用料担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7290
ファックス:042-626-3019