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自転車安全利用五則を守りましょう
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ページID:P0007202
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近年、環境への配慮や健康意識の高まりから自転車を利用する方が増えています。その反面、自転車が原因となる事故の割合も増えています。自転車は自動車と同じ「車両」です。事故を起こしたり、危険行為を行ったりすれば車やバイクと同じように道路交通法の罰則が適用されます。自転車に乗るときも、自転車安全利用五則を守り、交通事故をなくしましょう。
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
自転車は道路交通法上、軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。
自転車が歩道を通行できるのは次の場合です。
- 道路標識等で指定された場合
- 運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方
- 道路工事や車道が交通混雑で危険な場合
2 車道は左側を通行
自転車は車道の左端に寄って通行しなければなりません。
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐ停止できる速度で、歩行者の通行を妨げてはいけません。
4 安全ルールを守る
- 飲酒運転禁止
- 二人乗り禁止
- 並進の禁止
- 夜間はライト点灯
- 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
- 傘差し運転等の禁止
- 運転中の携帯電話使用等の禁止
5 子どもはヘルメットを着用
13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、又は幼児(6歳未満)を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗用車ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 道路交通部交通事業課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7410
ファックス:042-626-3137