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自転車安全利用五則を守りましょう
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ページID:P0007202
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近年、環境への配慮や健康意識の高まりから自転車を利用する方が増えています。その反面、自転車が原因となる事故の割合も増えています。自転車は自動車と同じ「車両」です。事故を起こしたり、危険行為を行ったりすれば車やバイクと同じように道路交通法の罰則が適用されます。自転車に乗るときも、自転車安全利用五則を守り、交通事故をなくしましょう。
※令和4年11月1日、中央交通安全対策会議交通対策本部決定により、「自転車安全利用五則」の内容が変わりました。
自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
※詳細は内閣府・警視庁のホームページをご確認ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 道路交通部交通事業課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7410
ファックス:042-626-3137