現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 生活・環境・交通・住宅 > 道路・交通 > 交通安全・交通災害共済 > 交通安全のお知らせ > 自転車への交通反則通告制度(青切符制度)の導入とよくある質問(FAQ)。

自転車への交通反則通告制度(青切符制度)の導入とよくある質問(FAQ)。

更新日:

ページID:P0037007

印刷する

自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符制度)が導入されました。

「道路交通法の一部を改正する法律」が令和8年4月1日から施行されることに伴い、自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符制度)が導入されました。
交通ルールを守ることは、自分自身だけでなく、周囲の人の命を守る第一歩です。
自転車は、手軽で利便性が高く、環境にもやさしい、都市生活に欠かせない交通手段です。
一方で、交通事故全体の件数は減少傾向にあるものの、自転車関連の事故は増加しています。
実際、自転車が関係する死傷事故の約7割で、自転車側の何らかの法令違反が確認されています。
自転車は、ときに被害者にも加害者にもなりうる乗り物です。
自身が加害者にも被害者にもならないためにルールを正しく理解し、互いに思いやりをもって行動することで、安全で快適な東京を一緒につくっていきましょう。

自転車の交通反則通告制度(青切符制度)とは?

16歳以上の自転車運転者が一定の違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度のことです。ただし、飲酒運転などの特に悪質性・危険性が高い違反行為や、それによって事故を起こした場合は従来どおり赤切符の交付対象となり、刑事罰が科されます。また、違反行為を繰り返し行ったものには自転車運転者講習の受講が命じられたり、飲酒運転等の重大な交通違反があった場合、運転免許保有者には運転免許の停止処分が科されることもあります。
青切符制度や取り締まり、自転車ルールブックに関する詳細は警察庁ホームページ(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/system.html(外部リンク))をご確認ください。
青切符フローチャート
(※警察庁 自転車ルールブックから抜粋)

自転車の交通違反についてのよくあるお問い合わせ(FAQ)

 自転車の交通違反についてよくある質問をまとめましたのでご参照ください。

Q 歩道を自転車で通行すると青切符での取り締まりをされますか?

A 単に歩道を通行しているだけでは原則、青切符での取り締まりは受けません。
    
  歩道走行の違反のみの場合は通常「指導警告」が行われ、口頭注意や警告書の交付が行われます。 
 
     (※生成AI作成イメージ)
 
自転車妨害
 
  ただし
 
       (1)自転車が歩道上を通行し、歩行者を立ち止まらせる等、具体的な危険が発生した場合 
     
  (2)警察官が再三にわたり警告しているにも関わらず、警告を無視して歩道通行を継続した場合
     
  (1)、(2)の場合には青切符での取り締まりを受ける可能性があります。
 
                         (※警察庁 自転車ルールブックから抜粋) 
指導警告カード

Q 自転車は歩道を通行できないのですか?

A 自転車は原則、車道の左側を通行することとされていますが、例外で歩道通行が認められる場合があります。
    
例外1 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識、標示があるとき 
  
※八王子市内ではひよどり山トンネルを除き、東京都公安委員会の交通規制の決定がある「普通自転車歩道通行可」の標識は撤去されています。 
 
                    (※警察庁 自転車ルールブックから抜粋)  
                    自転車歩道通行可 
 
例外2 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき
 
※身体の不自由な人とは身体障害者福祉法・別表に掲げる障害とされています。
 
                      (※生成AI作成イメージ)
                     子ども高齢者
 
例外3 車道又は交通の状況に照らして普通自転車の通行の安全を確保するため普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき 
      
※道路工事や駐車車両があり車道の左側部分の通行ができない場合、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭い等、追い越し車両等との接触事故の危険がある場合が考えられます。
一時的に歩道を通行することがやむを得ないと状況に照らして客観的に認められる必要があります。(歩道が空いていて、早く通行できるから等の理由は認められません。)
 
   

Q ヘルメットをかぶらないと青切符での取り締まりを受けますか

A 青切符での取り締まりは受けません。
 
解説 道路交通法第六十三条の十一(自転車の運転者等の遵守事項)では自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
   
以上のとおりヘルメットの着用につきましては道路交通法で努力義務として定められています。
よって、罰則がありませんので交通反則通告制度(青切符制度)の反則行為の対象外となります。
 
~ヘルメットは命を守る大切な道具です。義務ではなくても、「もしもの時」に備えて必ず着用しましょう。
  

Q 路面の青いマークや自転車マークの意味を教えてください

自転車ナビマーク・自転車ナビライン
 
自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を示すものです。自転車は、矢印の向きに進行してください(逆行はできません。)
自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、自転車の進路を自転車運転手と自動車運転手に対し分かりやすく標示、実効性を高めることを目的として設置しているものです。
 
あくまで自転車の進路を示す目安であり、交通規制や罰則を定めた道路標示ではありません。
 
     (※警察庁 自転車ルールブックから抜粋)
   ナビライン・ナビマーク
 
普通自転車専用通行帯
 
普通自転車専用通行帯が設置され、普通自転車が車道を通行する場合は、この通行帯を通行しなければなりません。
普通自転車がこの通行帯以外を通行すると通行帯違反として反則切符での取り締まりを受ける場合があります。
原動機付自転車や自動車が普通自転車専用通行帯を通行することも違反になります。
 
                      (※警察庁 自転車ルールブックから抜粋)
 
自転車専用通行帯2
                    自転車専用通行帯

交通安全交通に関するリンク集

自転車ルールブック(外部リンク)

TOKYO自転車ルールブック(外部リンク)

TOKYO SAFTY ACTION 警視庁公認交通安全情報サイト(外部リンク)

交通事故発生マップ(警視庁版)(外部リンク)

関連ファイル

青切符チラシ(PDF形式 815キロバイト)

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開き八王子市のサイトを離れます)が必要です。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

道路交通部交通事業課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7410 
ファックス:042-626-3137

お問い合わせメールフォーム