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令和8年4月1日から自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符制度)が導入されます。
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ページID:P0037007
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自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符制度)が導入されます。
「道路交通法の一部を改正する法律」が令和8年4月1日から施行されることに伴い、自転車の交通事故の抑止を図ることを目的として、自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符制度)が導入されます。
自転車は、幼児から高齢者まで幅広い層が多様な用途で利用することができる、身近で環境にやさしい乗り物です。しかし、全交通事故に占める自転車関連事故件数が高い傾向にあります。
自転車の関連事故と、被害に遭われる方を減らすため、交通ルール・マナーの遵守にご協力お願いいたします。
自転車は、幼児から高齢者まで幅広い層が多様な用途で利用することができる、身近で環境にやさしい乗り物です。しかし、全交通事故に占める自転車関連事故件数が高い傾向にあります。
自転車の関連事故と、被害に遭われる方を減らすため、交通ルール・マナーの遵守にご協力お願いいたします。
自転車の交通反則通告制度(青切符制度)とは?
16歳以上の自転車運転者が一定の違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度のことです。ただし、飲酒運転などの特に悪質性・危険性が高い違反行為や、それによって事故を起こした場合は従来どおり赤切符の交付対象となり、刑事罰が科されます。また、違反行為を繰り返し行ったものには自転車運転者講習の受講が命じられたり、飲酒運転等の重大な交通違反があった場合、運転免許保有者には運転免許の停止処分が科されることもあります。
青切符制度や取り締まり、自転車ルールブックに関する詳細は警察庁ホームページ(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/system.html(外部リンク))をご確認ください。

※警察庁発行「自転車ルールブック」参照


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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 道路交通部交通事業課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7410
ファックス:042-626-3137
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