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令和5年4月1日から自転車利用時はヘルメットの着用が努力義務化となりました!

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令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化となりました!

 改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化となりました。

道路交通法(令和5年4月1日以降)

 自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
 また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

道路交通法 第63条の11

第1項

 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項

 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項

 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

道路交通法(令和5年3月31日まで)

 保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

 道路交通法 第63条の11

 児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

自転車死亡事故の約7割が頭部に致命傷を負っています

 自転車事故で死亡した人の約7割(注記1)が、頭部に致命傷を負っています。
 また、ヘルメットの着用状況による致死率では、着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっています。
 自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。交通事故による被害を軽減するために、子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めてください。
 (注記1)平成29年から令和3年までの東京都内における自転車乗用中死者の損傷部位の割合(警視庁資料参照)

円グラフ 棒グラフ

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