現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 生活・環境・交通・住宅 > 道路・交通 > 交通安全・交通災害共済 > 交通安全のお知らせ > ながら運転、歩きスマホはやめましょう!

ながら運転、歩きスマホはやめましょう!

更新日:

ページID:P0031605

印刷する

ながら運転、歩きスマホはやめましょう!

ながら運転の危険性

 スマートフォンや携帯電話は、通話機能に加え、インターネット、メール、ゲーム等ができて、私たちの生活に欠かすことのできない大変便利な機能を持つものになっています。
 近年、自動車や自転車等を運転中にスマートフォンの画像を注視する「ながら運転」に起因する交通事故は増加傾向にあり、携帯電話使用等の罰則等を引き上げた改正道路交通法が令和元年12月に施行されました。
 ながら運転は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう。

自動車が2秒間に進む距離

 下の表は、自動車が2秒間に進む距離を示したものです(運転者が画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点では一致しています。)。
 時速60キロで走行した場合、2秒間で約33.3メートル(注)進みます。
 その間に歩行者が道路を横断したり、前の車が渋滞などで停止していたら事故を起こしてしまう可能性があります。

自動車が2秒間に進む距離

                     ※警察庁ホームページから抜粋

罰則等の強化

1.罰則等(令和元年12月1日施行)
 (1) 携帯電話使用等(交通の危険)
    罰則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
    反則金 適用なし
    基礎点数 6点
 (2) 携帯電話使用等(保持)
   罰則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
   反則金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
    基礎点数 3点

2.罰則等(令和元年11月30日まで)
 (1) 携帯電話使用等(交通の危険)
   罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
   反則金  大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
   基礎点数 2点
 (2) 携帯電話使用等(保持)
   罰則 5万円以下の罰金
   反則金  大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
   基礎点数 1点

3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
 (運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

歩きスマホもやめましょう

 歩きながらスマートフォン等を操作する、いわゆる「歩きスマホ」は、画面に夢中になるあまり、車両等への注意力が散漫となり、転倒や階段からの転落などによるけが、他の歩行者や自転車との接触事故、ひったくりなどの犯罪被害に遭うおそれもあり、大変危険な行為です。
 歩きスマホによる事故やけがにつながるケースは全国各地で発生しています。道路上等でやむを得ずスマートフォン等を使用する際は必ず立ち止まり、他の通行の妨げとならないような場所で自分や周りの安全を確認した上で、使用するようにしましょう。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

道路交通部交通事業課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7410 
ファックス:042-626-3137

お問い合わせメールフォーム