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令和2年4月1日から自転車保険への加入が義務化となりました。

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チラシ

令和2年4月1日から自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等の加入が義務となりました。

 「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正に伴い、令和2年4月1日から、自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償するための保険等(自転車の利用によって生じた損害を賠償するための保険・共済)への加入が義務となりました。既に加入されている保険等に付帯されている場合もあるので、ご自身が加入している保険が条例に適合しているかどうか、確認しましょう。まだ加入していない場合は加入をお願いします。
 あわせて、未成年で自転車を利用するお子さんの保護者の方も同様に、お子さんの自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償するための保険等への加入が義務付けられました。実際に次のような高額加害事故も発生しています。
【自転車での高額加害事故例】
 男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。裁判所は、保護者に監督責任を認め、約9,500万円の賠償を命じた。(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)

 また、自転車を業務で使用する事業者は業務中の自転車の利用によって、自転車貸付業者は借受人の自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償するための保険等への加入が義務となりました。
 あわせて、自転車小売業者及び自転車を利用して通勤する従業員がいる事業者の方は、自転車購入者や自転車通勤者が自転車損害賠償保険等への加入の確認や加入についての情報提供をしてください。

 制度の詳細や、自転車保険に加入しているかどうかは、下記のチラシ(利用者用)及び(事業者用)または東京都ホームページ(https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/tomin_anzen/kotsu/jitensha/seisaku-jyourei/jitensha-jourei/0000001924.html(外部リンク))からご確認ください。

東京都内で自転車を利用するみなさんへ
チラシ(利用者用)(PDF形式 473キロバイト)

東京都内の事業者のみなさんへ
チラシ(事業者用)(PDF形式 470キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

道路交通部交通事業課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7410 
ファックス:042-626-3137

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