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自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました!
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ページID:P0007198
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自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
違反者
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車を利用する皆さんへ~運転中の携帯電話等使用等禁止について~(PDF形式 835キロバイト)
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車運転者講習制度の概要
平成27年6月1日から、改正道路交通法の施行により、悪質・危険な自転車運転者に対して講習を命ずる自転車運転者講習制度が実施されています。以下の危険行為を行い、3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから3か月以内に自転車運転者講習(手数料6,000円)を受講しなければなりません。講習の詳細については、下記の警視庁ホームページ(外部リンク)よりご覧ください。
※令和6年11月1日から、改正道路交通法の施行により、「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
危険行為(16類型)
(1)信号無視【道交法第7条】
(2)通行禁止違反【道交法第8条第1項】
(3)歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
(4)通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
(5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の3第2項】
(6)遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
(7)交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
(8)交差点優先車妨害等【道交法第37条】
(9)環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
(10)指定場所一時不停止等【道交法第43条】
(11)歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
(12)制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
(13)酒酔い運転、酒気帯び運転 【道交法第65条第1項、第117条の2の2第1項3号 】
(14)安全運転義務違反【道交法第70条】
(15)携帯電話等使用等【道交法第71条5号の5 】
(16)妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)
【道交法第117条の2第1項第4号、第117条の2の2第1項8号 】
警視庁ホームページ
自転車運転者講習制度(外部リンク)
関連ファイル
自転車を利用する皆さんへ~運転中の携帯電話等使用等禁止について~(PDF形式 835キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 道路交通部交通事業課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7410
ファックス:042-626-3137