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悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度について
更新日:平成30年8月14日
ページID:P0007198
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自転車運転者講習制度の概要
平成27年6月1日から、改正道路交通法の施行により、悪質・危険な自転車運転者に対して講習を命ずる自転車運転者講習制度が実施されています。以下の危険行為を行い、3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから3か月以内に自転車運転者講習(手数料6,000円)を受講しなければなりません。講習の詳細については、下記の警視庁ホームページ(外部リンク)よりご覧ください。
www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html
→警視庁ホームページ「自転車運転者講習制度」(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 道路交通部交通事業課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7410
ファックス:042-626-3137