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駐車場法等に基づく路外駐車場の届出制度について
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ページID:P0007197
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第2次一括法(「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」)の施行に伴う、駐車場法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)の改正により、平成24年4月1日から路外駐車場及び特定路外駐車場の届出先が、駐車場所在地の市に変更になります。
届出の対象となる駐車場(駐車場法に基づく届出)
下記の2つの要件に該当する駐車場は、「路外駐車場」として下記の駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」に適合しなければなりません。
- 一般公共の用に供する駐車場
不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。いわゆる「時間貸し駐車場」だけではなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象となりません。 - 一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。
(補足)構造及び設備の基準
- 自動車の出口及び入口の設置場所等
- 車路の幅等
- 換気、照明、警報装置等
設置・管理規定の届出
上記で対象になった駐車場で、料金を徴収する場合には設置届や管理規程届が必要になります。また、変更、休止、廃止の場合にも届出が必要になります。
- 駐車場の所在地が八王子市内の場合は八王子市役所道路交通部交通事業課へ届出てください。
- 八王子市では意見照会書を作成し、警視庁交通部交通規制課へ提出します。
- 交通規制課係官が道路交通法上の現地調査を行います。
- 八王子市は警視庁の回答があった後、申請者と日時を調整のうえ現地調査を行います。
- 検査の結果に基づき、検査済みの副本を交付します。
- 設置の届出から副本の交付まで約40日を要します。
届出書記入、添付図面、提出部数等については、「路外駐車場設置のための手引き」を参照してく
ださい。(手引きは交通事業課窓口で配布しています)
届出様式等
各種届出等は、下記よりダウンロードをお願いいたします。また各種届出の書き方に関しましては、下記の「路外駐車場設置のための手引き」を参照ください。
八王子市へ届出を行うには
届出様式
- 路外駐車場設置(変更)届出書(ワード形式 105キロバイト)
- 駐車施設等の概要(ワード形式 77キロバイト)
- 路外駐車場管理規定届(ワード形式 38キロバイト)
- 路外駐車場管理規定一部変更届(ワード形式 40キロバイト)
- 路外駐車場休止届(ワード形式 40キロバイト)
- 路外駐車場再開届(ワード形式 40キロバイト)
- 路外駐車場廃止届(ワード形式 39キロバイト)
特定路外駐車場の届出について
平成18年12月20日に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:「バリアフリー新法」)により、特定路外駐車場を新設する場合は省令(国土交通省令第112号)で定められた基準への適合が義務付けられ、届出が必要となりました。
特定路外駐車場として届出が必要な駐車場
以下の3要件すべてに該当する駐車場は特定路外駐車場の届出が必要となります。
- 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場
- 駐車料金を徴収するもの
- 道路付属物駐車場、公園としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場、ではないもの
(補足1)屋根のない昇降式駐車場、機械式駐車場は特定路外駐車場の届出の対象になります
(補足2)建築物に付随する駐車場とはショッピングセンターや病院等の施設に付属されている駐車場のことを指します。
特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準
国土交通省令第112号(移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令)によります。詳しくは下記のリンクをご覧下さい。
- 特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準(外部リンク)
届出に必要な書類
(1)駐車場法に基づく路外駐車場の届出と同時に届出る場合
路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付してください。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
- 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)
(補足)変更届には、変更しようとする事項に係る図面を添付してください。
(2)特定路外駐車場の届出のみを行う場合
- 特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)
- 特定路外駐車場の位置を表示した地形図(10,000分の1以上)
- 特定路外駐車場の区域の平面図(200分の1以上)
- 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)
(補足)変更届には変更しようとする事項に係る図面を添付してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 道路交通部交通事業課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7410
ファックス:042-626-3137