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放置自転車対策

更新日:

ページID:P0006836

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自転車等の「放置」とは

「放置」とは、利用者が自転車・原動機付自転車を離れて公共の場所(道路など)に置かれ、直ちに移動できない状態にあることをいいます。
駐輪時間に関わらず、わずかな時間であっても、直ちに移動できない状態にあれば放置自転車として扱います。
放置自転車等は、次のような問題を引き起こします。
  • 歩行者の通行の支障になる(特に身体の不自由な方や高齢者、子どもにとって危険です)
  • 緊急車両の通行や避難経路の確保の障害となる
  • まちの景観を損ねる
また、放置自転車は盗難にあう可能性も高く、防犯上の観点からも重要です。
自転車等を駐輪するときは、ご用事先の自転車置き場か公共の自転車駐車場などをご利用ください。
また、市内の公共自転車駐車場(駐輪場)については、次のリンク先をご覧ください。

放置自転車の問題をSNSで発信中

八王子市では、交通安全の教育やイベント情報などをはじめとした交通安全情報を効果的に発信するため、交通安全推進キャラクター「あんプリくん」を活用したSNS(Instagram)を開設・発信しています。
放置自転車や駐輪場に関する情報も、定期的に発信中です。
ぜひフォローして、放置自転車や交通安全に関する問題や情報を学びましょう。
 
Instagramのアカウントはこちら(外部リンク)からご確認ください。
 
<SNS発信内容の例>※随時更新しています。
 
no_houchi
 
houchikinshikuikite
 
churinjou_tukatte
 

「STOP!放置自転車 八王子市×チャーリー磯崎×帝京大学(あめんぼ~ず)」放置自転車防止PR動画を公開!

放置自転車等の撤去

市では、道路や広場などの公共の場所に放置された自転車及び原動機付自転車(※)の撤去を行っています。
私有地に駐輪している場合であっても、道路にはみ出している場合は撤去対象となります。
その後、保管所で60日間保管しますので、期限までに引取りをお願いします。
 
なお、自転車・原動機付自転車をチェーン錠等でガードレールに固定している場合やその他移動に必要な措置と判断した場合は、チェーン錠等を切断し、撤去する場合があります。この場合、チェーン錠等の破損については責任を負いません。
 
※道路交通法に基づく「原動機付自転車」を指します。
 具体的には次の車両が対象となります。

・総排気量50cc以下の原動機を有する車両
・総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力を4kW以下に制限した原動機を有する車両(※令和7年4月1日以降 に道路交通法施行規則が改正され、新たに対象となります。)
・定格出力0.6kW以下の電動機を有する車両(特定小型原動機付自転車・特例特定小型原動機付自転車)

自転車等放置禁止区域

市では「八王子市自転車等の放置の防止に関する条例」に基づき、駅周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定しています。
自転車等放置禁止区域に放置された自転車・原動機付自転車は、即時撤去を行っております
なお、区域は以下の画像ファイルのほか、はちおうじマップ ~八王子市地理情報システム~でも掲載しております。
(閲覧の方法など詳細はリンク先をご確認ください。)

自転車等を撤去された心当たりのある方へ

次のリンクをご覧ください。

※「撤去保管自転車等一覧表」は、前日分までの撤去保管自転車等を翌開庁日に更新しています。
 平日の17時15分以降又は休祝日の場合は、直接長沼町自転車保管所 までお問い合わせください。

撤去された自転車等の引取り

 市内で撤去された自転車・原動機付自転車は、すべて長沼町自転車保管所 に保管されています。
 保管状況や引取りに関しては、長沼町自転車保管所までお問い合わせください。

自転車保管所の詳細

保管所

開所日・開所時間

(※)

対象駅

長沼町自転車保管所

(電話:042-636-0196)

毎日

【平日】

午後3時から午後7時

【土・日曜日及び祝日】

午後1時から午後7時

市内全域

(※自転車保管所の開所日は、12月29日から1月3日までを除く)

※堀之内自転車保管所は、令和6年(2024年)7月30日に閉鎖しました。

お持ちいただくもの

  • 撤去保管費用(自転車等の引取りには、撤去保管に要した手数料が必要になります。) 

  ・自転車 3,000円
  ・原動機付自転車 5,000円

  • 自転車等の鍵
  • 引取りに来られる方の住所・氏名を証明できるもの(健康保険証、運転免許証、学生証など)

なお、原動機付自転車の引取りには、必ず運転免許証をご持参ください。

放置自転車でお困りの方へ

公共の場所(道路、広場、公園等)に放置されている場合

市では、公共の場所に放置された自転車・原動機付自転車への警告・撤去を行っています。
お困りの方は、以下の情報を交通事業課(電話:042-620-7257。ただし、公園・緑地内はまちなみ整備部公園課又は各指定管理者へ、河川用地等、市管理地ではない場合は各施設管理者へ。)までお伝えください。
連絡の際は、放置されている場所(住所や目印となる建物など)、自転車等の特徴、防犯登録番号などをお伝えください。
順次現地を確認し、条例に基づいて対応いたします。
  • 放置されている場所(所在地など)
  • 自転車等の特徴(色、車種など)
  • 防犯登録番号
  • ナンバープレート(原動機付自転車の場合)

私有地内・私道上に放置されている場合

私有地内・私道上の放置自転車等については、市で撤去する権限がありません。
私有地や私道の所有者・管理者の権限にもとづく対応となります。

管理者の方へ

次のような対応が一般的です。

  • 所轄の警察署か最寄りの交番に連絡し、盗難車や事件関係車両でないか確認する。
  • 自転車等の見やすい場所へ貼り紙をするなど、持ち主へ注意喚起する。
    例)「ここに駐輪しないでください。〇ヶ月以内に移動しない場合は処分します。」
  • 写真を撮るなど、記録を残しておく。
  • 期限を過ぎても引き取りがない場合は、管理者の判断で処分する。場合によっては弁護士など法律の専門家へ相談する。
また、日常的に私有地・私道内に自転車が置かれてしまう場合は、敷地内に注意喚起や駐輪禁止であることを明記する旨の掲示をすることも効果的です。

掲示物の例

店舗や居住者などの専用駐輪場に目的外の駐輪でお困りの方へ、掲示物の例を載せています。
利用目的や施設の特性に応じて、ご活用ください。
 
senyou_churinjou
 
chuijikou
 
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

道路交通部交通事業課(自転車対策担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7257 
ファックス:042-626-3137

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