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道路の「無償使用承諾」と「管理承諾」の違いは何ですか。
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ページID:P0000845
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生活・環境・交通・住宅に関する よくある質問
質問 道路の「無償使用承諾」と「管理承諾」の違いは何ですか。
回答
「無償使用承諾」は、後退用地等の所有者等が無償で、市が道路区域に編入して道路法により市道の一部として管理することを承諾するものです。
「管理承諾」は、後退用地等の所有者等が無償で「みなし道路条例」により市が管理することを承諾するものです。2項道路が道路認定されていない場合や、所有者等から道路認定することを承知していただけない場合に、管理承諾を選んでいただくことになります。
八王子市としては、道路を良好に管理していくために「寄附」を推奨しております。諸事情により不可能な場合には、「無償使用承諾」または「管理承諾」をお願いしたいと考えています。
種別 | 管理根拠法規 | 管理権の範囲 | 占用許可 | 占用許可権者 |
---|---|---|---|---|
無償使用承諾 | 道路法 | 道路区域全般(上空・地中を含む) | 法により制限あり | 市(道路管理者) |
管理承諾 | みなし道路条例 | 道路表面及び上空・地中で道路通行に影響のある範囲 | 通行機能に影響が無ければ可(市と所有者等で協議) | 所有者等(掘削等が必要なときは市と協議) |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 道路交通部計画課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7276
ファックス:042-627-5925