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交通機関等利用児童・生徒通学費補助金
更新日:
ページID:P0004696
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市では、通学区域内の八王子市立小学校及び中学校(住所地により指定されている小学校及び中学校)に在籍しており、通学にバスや電車などの交通機関を利用している小学生・中学生の保護者に対し、交通費の一部を補助しています。
対象者
次のすべての条件に該当する児童生徒の保護者
- 徒歩による通学が困難(通学距離が概ね2キロメートル以上)、身体的理由又は通学の安全確保のため、交通機関を利用して通学することについて、学校長の許可を得ている。
- 在籍校の通学区域内に居住し、今年度3か月(年度途中転入・転出者は1か月)以上交通機関を利用して通学している。また、利用開始以後継続して定期券を購入している。(注意1)
- 要保護(生活保護)の認定を受けていない。
注意:学校選択制および指定校変更申請等により、通学区域外から通学している場合、その期間は補助対象外です。
補助金額
公共交通機関利用の場合
通学定期運賃の3分の2が補助されます。(詳細は下表により計算)
◎通学定期運賃(バス・電車・モノレール)の詳細
発行可能な定期券の最長期間 | 前期分及び後期分ごとの支給額 |
(1) 6か月 | 利用区間の通学定期運賃の2倍の額の3分の2に相当する額(10円未満切り捨て)の2分の1の額 |
(2) 3か月 | 利用区間の通学定期運賃の4倍の額の3分の2に相当する額(10円未満切り捨て)の2分の1の額 |
注意1:1か月及び3か月定期券を継続購入した場合も、割引率の高い6か月定期券を購入したものとして算定する。 有効期間が1年間の通学年度定期券を購入している場合には、前期分及び後期分ごとの支給額は、当該定期券の購入額の3分の2に相当する額(10円未満切り捨て)の2分の1の額とする。
注意2:前期又は後期の途中に転入、転出その他の理由で、利用期間が6か月に満たない場合、上記と同じ算出方法によって得た額をその利用月数により按分した額とする(10円未満切り捨て)。ただし、利用月数とは、原則として30日で1か月とし、通学定期有効期間の開始日から算出する。前記算出方法により余剰となる利用日数が15日以上となる場合の利用期間については、1か月に切り上げるものとする。
申請方法
対象者には、学校から申請書を配付します。指定の期日までに、学校へ提出してください。
交付時期
前期分 11月下旬
後期分 翌年3月下旬
よくある質問
1. 定期券を購入せず、都度払いで通学していますが、通学費の補助の対象になりますか。
2. 八王子市立高尾山学園小学部(中学部)に公共交通機関を使って通学しているのですが、通学費の補助の対象になりますか。
3. 1か月定期券、3か月定期券、6か月定期券、通学年度定期券と定期券には複数の種類がありますが、どの種類の定期券を購入すればいいですか。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 学校教育部学務課(学事担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7339
ファックス:042-627-8811
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