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交通機関等利用児童・生徒通学費補助金
更新日:平成28年6月29日
ページID:P0004696
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市では、通学区域内の八王子市立小学校及び中学校に在籍しており、通学にバスや電車などの交通機関を利用している小学生・中学生の保護者に対し、交通費を補助しています。
対象者
次のすべての条件に該当する児童生徒の保護者
- 徒歩による通学が困難(通学距離が概ね2キロメートル以上)、身体的理由又は通学の安全確保のため、交通機関を利用して通学することについて、学校長の許可を得ている。
- 在籍校の通学区域内に居住し、今年度3か月(年度途中転入・転出者は1か月)以上交通機関を利用して通学している。また、利用開始以後継続して定期券を購入している。(注意1)
- 要保護(生活保護)の認定を受けていない。
注意1:学校選択制および指定校変更申請等により、通学区域外から通学している場合、その期間は補助対象外です。
補助金額
公共交通機関利用の場合
通学定期運賃の3分の2が補助されます。(詳細は下表により計算)
利用交通機関 | 前期分及び後期分ごとの支給額 | |
---|---|---|
バス | 6か月を通じて利用した場合
利用区間の通学定期運賃(注意1)(小学生にあっては小人通学定期運賃)の4倍(注意2)の額の3分の2に相当する額(10円未満切り捨て)の2分の1の額。 |
|
バス |
前期又は後期の途中(注意3)に転入、転出その他の理由で、利用期間が6か月に満たない場合 利用区間の通学定期運賃(注意1)(小学生にあっては小人通学定期運賃)の4倍(注意2)の額の3分の2に相当する額(10円未満切り捨て)の2分の1をその利用月数により按分した額(10円未満切り捨て)。 |
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電車 モノレール |
6か月を通じて利用した場合
利用区間の6か月通学定期運賃(小学生にあっては小人通学定期運賃)の2倍の額の3分の2に相当する額(10円未満切り捨て)の2分の1の額。 |
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電車 モノレール |
前期又は後期の途中(注意3)に転入、転出その他の理由で、利用期間が6か月に満たない場合 利用区間の6か月通学定期運賃(小学生にあっては小人通学定期運賃)の2倍の額の3分の2に相当する額(10円未満切り捨て)の2分の1をその利用月数により按分した額(10円未満切り捨て)。 |
|
注意1:発行可能な定期券の最長期間(3か月又は6か月)で算出する。
注意2:3か月定期については4倍、6か月定期については2倍とする。
注意3: 前期又は後期の途中から利用開始した場合の利用月数とは、原則30日で1か月とし、通学定期有効期間の開始日から算出する。ただし、前記算出方法により余剰となる利用日数が15日以上となる場合の利用期間については、1か月切り上げるものとする。
申請方法
対象者には、9月に学校から申請書を配付します。指定の期日までに、学校へ提出してください。
交付時期
前期分 11月下旬
後期分 翌年3月下旬
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 学校教育部教育支援課(学事担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7339
ファックス:042-627-8813
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