審査について
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提出された申請書を教育委員会で審査し、次に該当する方を「要保護」もしくは「準要保護」として認定します。
要保護
生活保護を利用している方。
準要保護
令和7年中の世帯全員の所得金額の合計が教育委員会で定める基準額以下の方(下表参照)
| 年齢 | 持ち家 | 家賃3万円 | 家賃5万円 |
|---|---|---|---|
| 親 38歳・35歳 子 8歳 |
2,662,730円 |
3,022,730円 |
3,262,730円 |
| 親 38歳・35歳 子 13歳・8歳 |
3,378,240円 |
3,738,240円 |
3,978,240円 |
※上表はあくまでも目安です。世帯員数が同じでも、家族構成や年齢、家賃が異なると基準額は異なります。
※所得とは、給与所得の場合は給与所得控除後の額を、事業所得の場合は必要経費差引後の額をいいます。
【留意事項】
次の措置を受けている方の所得は、上記世帯所得には含めません。
- 国民年金法に基づく国民年金の掛け金の減免を受けている方
(障害年金を受給している場合は、申請免除に該当するとみなされる所得金額以下の場合のみ) - 国民健康保険法に基づく保険料の減免を受けている方
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている方
次に該当する方
主たる所得者の入院・死亡・失業等により、令和8年中の世帯全員の所得金額の合計が、基準額以下になる見込みであることが客観的に判断できる方。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 学校教育部教育指導課(学事担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7339
ファックス:042-627-8811
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