審査について
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提出された申請書を教育委員会で審査し、次に該当する方を「要保護」もしくは「準要保護」として認定します。
要保護
生活保護を受けている方。
準要保護
令和5年中の世帯全員の所得金額の合計が教育委員会で定める基準額以下の方(下表参照)
年齢 | 持ち家の場合 | 家賃3万円の場合 | 家賃5万円の場合 | 家賃7万円の場合 |
---|---|---|---|---|
親 38歳・35歳 子 8歳 |
2,658,330 |
3,018,330 |
3,258,330 |
3,495,930 |
親 38歳・35歳 子 13歳・8歳 |
3,365,040 |
3,725,040 |
3,965,040 |
4,202,640 |
親 38歳・35歳 子 13歳・8歳・4歳 |
3,648,640 |
4,008,640 |
4,248,640 |
4,486,240 |
【留意事項】
(1)次の措置を受けている方の所得は、上記世帯所得には含めません。
- 国民年金法に基づく国民年金の掛け金の減免を受けている方
(障害年金を受給している場合は、申請免除に該当するとみなされる所得金額以下の場合のみ) - 国民健康保険法に基づく保険料の減免を受けている方
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている方
(2)税制改正に伴い、就学援助の審査においては、給与所得または公的年金等所得のいずれかがある方は、所得金額から10万円を差し引いた額で判定します。
次に該当する方
主たる所得者の入院・死亡・失業等により、令和6年中の世帯全員の所得金額の合計が、基準額以下になる見込みであることが客観的に判断できる方。
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 学校教育部学務課(学事担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7339
ファックス:042-627-8811
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