現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 子どもとその家庭 > 相談したい > 子どもの虐待について > 児童虐待かもしれないと思ったら

児童虐待かもしれないと思ったら

更新日:

ページID:P0034123

印刷する

児童虐待の通告・相談先

児童虐待かもと思ったらすぐにご連絡ください。緊急時は、警察(110番)へご連絡ください。

  • 子ども家庭支援センター   ☎042-656-8225

 開館時間:9:00~19:00(土曜は17:00) 休館日:日曜、祝・休日、毎月第1火曜日、年末年始

  • 地域子ども家庭支援センター 東浅川     ☎042-661-0072
  • 地域子ども家庭支援センター 石川      ☎042-648-0040
  • 地域子ども家庭支援センター 南大沢     ☎042-678-3100

 地域子ども家庭支援センター(共通)

 開館時間:9:00~17:00 休館日:日曜、祝・休日、年末年始

  • 児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」 

 24時間つながります。

  • 東京都八王子児童相談所 ☎042-624-1141
 相談受付時間:9:00~17:00 休所日:土曜、日曜、祝・休日、年末年始

児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」

虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。

児童相談所虐待対応ダイヤル「189」にかけるとお近くの児童相談所につながります。

 
八王子市に所在する創価女子短期大学(水元ゼミナール)が紹介動画を制作してくれました。

通告義務について

児童虐待の通告はすべての国民に課せられた義務です。

児童福祉法第25条の規定に基づき、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、

すべての国民に通告する義務が定められています。(児童福祉法第25条要保護児童発見者の通告義務)

通告しても民事責任や刑事責任を問われることはありません。また、通告者の氏名等が漏れることもありません。

児童虐待の種類

児童虐待と定義されている行為は、主に以下の4つに分けられます。
  1. 身体的虐待
・殴る、蹴る、叩く、火傷
・首を絞める、投げ落とす、激しく揺さぶる
・熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、戸外に締め出す 等
  1. 心理的虐待
・言葉による脅かし
・無視、拒否的な態度
・子どもの自尊心を傷つける言動
・きょうだい差別 等
 
  1. 性的虐待
・子どもへの性交、性的行為
・子どもの性器を触る、触らせる
・性器や性交を見せる
・性的な画像や動画を見せる
・子どもをポルノグラフィティの被写体にする 等
 
  1. ネグレクト(育児放棄)
・食事を与えない
・長期間不潔なままにする
・必要な医療受診をさせない
・子どもの意に反して登校させない 
・乳幼児を家に残して外出する 等
 
これらは単独ではなく、重複していることもあります。
配偶者やその他の家族等に対する暴言、暴力や、祖父母、保護者の交際相手等による虐待行為を放置することも虐待にあたります。
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

子ども家庭部子ども家庭支援センター
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号(東京たま未来メッセ庁舎・会議室棟4階保健所内)
電話:042-656-8225 
ファックス:042-656-8226

お問い合わせメールフォーム