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認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】
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ページID:P0025265
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認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】
無償化の対象範囲(給付限度額)
施設の種別等に応じて、限度額が異なります。また、国の無償化の内容を踏まえ、保護者の負担軽減を図るため、年齢及び課税状況に応じた補助を市制度として上乗せします。(下表は全て月額上限となります。また、保育を必要とする場合には認定が必要となります。保育を必要としない場合は、認定は不要です。)
保育の必要性の認定を受けるための手続きに関して詳しくは「認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】」をご覧ください。
【幼稚園類似の幼児教育施設】
区分 | 保育を必要とする場合 | 保育を必要としない場合 | |||
国制度 | 市制度 | 計(市給付額) | |||
保護者負担軽減 | 多子軽減 | ||||
3~5歳児 | 37,000円 | ー | ー | 37,000円 | 31,000円 |
※満3歳を迎えるまでのお子さんは、保育必要性の有無に関わらず園児保護者負担軽減補助(市制度)月額3,500円、満3歳を迎えてから最初の3月31日を経過するまでのお子さんは月額31,000円です。ただし、保育の必要性の認定をうけた住民税非課税世帯(新3号認定)のお子さんは月額42,000円となります。
※上記内容については、<いなりもり保育園・八王子こどもの家・バディスポーツ幼児園八王子東校>のみの取り扱いとなります。
※<みどり幼児園>については、保育の必要性の有無にかかわらず月額31,000円となります。
【東京都認証保育所】
区分 | 保育を必要とする場合 | 保育を必要としない場合 | |||||
国制度 | 市制度 | 計(市給付額) |
|||||
保護者負担軽減 | 多子軽減 | ||||||
0~2歳児 | 住民税課税世帯 | 第一子 | ー | 40,000円 | ー | 40,000円 | 40,000円 |
第二子 | ー | 40,000円 | 14,000円 | 54,000円 | 54,000円 | ||
第三子以降 | ー | 40,000円 | 27,000円 | 67,000円 | 67,000円 | ||
住民税非課税世帯 | 第一子 | 42,000円 | 25,000円 | ー | 67,000円 |
25,000円 | |
第二子 | 42,000円 | 12,000円 | 13,000円 | ||||
第三子以降 | 42,000円 | ー | 25,000円 | ||||
3~5歳児 | 第一子 | 37,000円 | 20,000円 | ー | 57,000円 |
20,000円 | |
第二子 | 37,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||||
第三子以降 | 37,000円 | ー | 20,000円 |
【認可外指導監督基準を満たす施設】
区分 | 保育を必要とする場合 | 保育を必要としない場合 | 企業主導型保育施設 | |||||
国制度 | 市制度 | 計(市給付額) |
||||||
保護者負担軽減 | 多子軽減 | |||||||
0~2歳児 | 住民税課税世帯 | 第一子 | ー | 20,000円 | ー | 20,000円 |
20,000円 | 20,000円 |
第二子 | ー | 10,000円 | 10,000円 | |||||
第三子以降 | ー | ー | 20,000円 | |||||
住民税非課税世帯 | 第一子 | 42,000円 | 20,000円 | ー | 62,000円 |
|||
第二子 | 42,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |||||
第三子以降 | 42,000円 | ー | 20,000円 | |||||
3~5歳児 | 第一子 | 37,000円 | 20,000円 | ー | 57,000円 | |||
第二子 | 37,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |||||
第三子以降 | 37,000円 | ー | 20,000円 |
【上記以外の認可外保育施設及び一時的利用】
区分 | 保育を必要とする場合 | |||
国制度 | 市制度 | 計(市給付額) | ||
保護者負担軽減 | 多子軽減 | |||
0~2歳児 住民税非課税世帯 |
42,000円 | ー | ー | 42,000円 |
3~5歳児 | 37,000円 | ー | ー | 37,000円 |
◆幼稚園利用者の場合は、給付限度額が異なりますので「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。
ご注意
・認可保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用している児童は、認可外保育施設等の無償化の対象とはなりません。
・無償化の支払い(給付)を受けるには、認可外保育施設等の事業者が発行する領収書等の提出が必要です。紛失等されますと、支払いを受けられなくなる可能性がありますので、大事に保管してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 子ども家庭部保育幼稚園課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7247
ファックス:042-621-2711