保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業の利用者負担額(保育料)及び給食費等について
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保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業の保育料について
保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業の保育料算定方法
保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業の利用者負担額(以下、「保育料」といいます。)は、保護者等の市民税所得割額の合計額(※1)、子どものクラス年齢(※2)、教育・保育給付認定にあたって認定された保育必要量(※3)に応じて、次の階層区分表のとおり月額制で決定します。
また、幼児教育・保育の質の向上を図るために必要となる人件費・施設維持費等の特定負担額や、制服代・通園バス代等の実費徴収等も施設により、基本保育料とは別に負担していただく場合があります。
保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業の保育料階層区分表
階層区分 | 基本月額保育料 | ||||
0歳~2歳クラス | 3歳~5歳クラス | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
0円(※4) |
0円(※4) |
2 | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
3 | 所得割課税額 6,000円未満 | 5,000円 | 4,000円 | ||
4 | 14,400円未満 | 8,000円 | 7,000円 | ||
5 | 35,400円未満 | 11,000円 | 10,000円 | ||
6 | 54,400円未満 | 14,000円 | 13,000円 | ||
7 | 81,400円未満 | 17,000円 | 16,000円 | ||
8 | 102,400円未満 | 20,000円 | 19,000円 | ||
9 | 129,400円未満 | 23,000円 | 22,000円 | ||
10 | 146,400円未満 | 26,000円 | 25,000円 | ||
11 | 171,400円未満 | 28,000円 | 27,000円 | ||
12 | 195,400円未満 | 30,000円 | 29,000円 | ||
13 | 219,400円未満 | 33,000円 | 32,000円 | ||
14 | 243,400円未満 | 36,000円 | 35,000円 | ||
15 | 261,400円未満 | 39,000円 | 38,000円 | ||
16 | 292,400円未満 | 42,000円 | 41,000円 | ||
17 | 317,400円未満 | 45,000円 | 44,000円 | ||
18 | 343,400円未満 | 48,000円 | 47,000円 | ||
19 | 357,400円未満 | 51,000円 | 50,000円 | ||
20 | 357,400円以上 | 54,000円 | 53,000円 |
※1 「保護者等の市民税所得割額の合計額」の保護者等とは、子どもと同一世帯に属する父母及びその他の扶養義務者(家計の主宰者である者に限る。)をさします。基本的には父母の市民税の所得割額の合計額で保育料を決定しますが、父母の課税状況及び所得額によっては同居の祖父母等の課税額が一番多い方や、扶養主となっている方を家計の主宰者として、決定する場合があります。
4月から8月までは前年度分の市民税の所得割額を用いて保育料を決定し、9月から3月までは当年度分の市民税の所得割額を用いて保育料を決定します。また、旧年少扶養控除等を再計算した市民税所得割課税額を適用します。税額控除については、調整控除及び税額調整を控除し、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金控除等は控除しません。
※2 子どものクラス年齢の区分は、当該年度の4月1日現在の年齢によるものとします。
※3 保護者の就労時間等により、1日の最大保育時間を11時間(保育標準時間)又は8時間(保育短時間)のいずれかに認定しています。
※4 3歳クラス以上の保育料については、幼児教育・保育の無償化により、基本月額保育料は0円となりますが、給食費・延長保育料等については、別に実費で負担していただきます。給食費・延長保育料等については各施設で金額が異なりますので、各施設にお問い合わせください。
保育料の変更について
ご家庭の状況等が変わった場合(婚姻・離婚・市民税額の変更等)、保育料が変更になることがありますので、八王子市子ども・子育て支援法施行規則第8条に基づく「家庭状況変更届出書」を必ず保育幼稚園課までご提出ください。
★ご注意ください!
市民税の申告手続きをされていない方については、保育料を決定することができません。必ず申告手続きをお願いいたします。申告手続きがない場合は、最高額の保育料となることがありますので、ご注意ください。
また、市民税額や扶養の変更があった場合は、変更額及び変更内容がわかる書類を添えて、必ず家庭状況変更届出書を提出してください。保育料が変更となる場合は、家庭状況変更届出書の提出日の翌月変更となります。家庭状況変更届出書の提出日の翌月が新年度(4月)となる場合は、前年度に遡っての変更はできませんので、ご注意ください。
保育料の納入方法
保育所の場合 【納入先:八王子市】 【納入方法:口座振替】
(1)口座振替の登録手続き
利用調整結果通知書に同封されている「八王子市子ども家庭部 保育料等口座振替依頼書」を記入・押印のうえ、口座振替を希望される金融機関の窓口へ提出してください。
・保育料の引落は世帯で一つの口座から行うため、登録口座は原則、保護者名義でお願いします。きょうだいで保育所を利用する場合、どちらの分も同じ口座から引き落とされます。
・保育所に在園中のお子様がいる場合や転園決定者で、既に八王子市で口座振替登録をしている場合は、新たに手続きをする必要はありません。
(2)口座振替の開始時期
金融機関で手続きをする日によって異なります。
・4月入園者…3月15日までに金融機関で手続き→4月分から口座振替
…3月16日以降に金融機関で手続き→5月分から口座振替(4月分は納入通知書による納付)
・5月以降入園者…入園月の15日までに金融機関で手続き→翌月分から口座振替
・振替開始月より前の月の保育料は口座から引き落とされません。
・口座振替手続きが完了するまでの保育料は、納入通知書でお納めください。
4月入園者で口座振替の手続きが間に合わず、3月16日以降となった方には、4月初旬に保育所を通じて納入通知書をお渡しします。5月以降入園者は、入園決定の際に直接郵送します。
・15日が土日・祝日となる場合は、15日より前の営業日に金融機関で手続きをしてください。
(3)口座振替日
毎月末日(12月のみ27日、末日及び12月27日が土日・祝日の場合は翌開庁日)
・口座への入金は、振替日の前営業日までにお願いします。
<注意>当日入金では振替手続きに間に合わない場合があります。
(4)八王子市民の方で、八王子市外の公立保育所に在園している場合
保育料の決定:八王子市
納入先:当該保育所を管轄する市区町村
納入方法:各区市町村に直接お問い合わせください。
(5)期限内納入について
支払先が八王子市の方は、翌月の18日ごろまでに納入確認ができない場合、「督促状」を送付しています。納入確認ができるまでに7日から10日ほどかかりますので、納期限までにお支払いください。また、納期限までにお支払いがないときは、「延滞金」が発生する場合があります。保育施設等の健全な運営のため、期限内の納入をお願いいたします。
認定こども園、家庭的保育(保育ママ)、小規模保育※、事業所内保育の場合
【納入先:各施設】 【納入方法:各施設へ直接お問い合わせください】
※小規模保育のうち、「市役所内保育園」は、保育料の納入方法が保育所の場合と同様の方法です。
保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業の給食費について
給食の材料にかかる費用(給食費)について
給食の材料にかかる費用(給食費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。このため、保育所等を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則となります。
八王子市では、給食費のうち主食費(お米など)は市で負担しますが、副食費(おかずなど)について、保護者負担となります。
0~2歳クラスのお子様の副食費は、保育料に含まれています。
3~5歳クラスのお子様の副食費は、無償化される保育料とは別に保護者負担となります。副食費の金額は、利用される施設で設定します。お支払いも利用される施設に直接納付していただきます。納付方法については各施設の方法によりますので、利用される施設にご確認ください。
※市外の施設に通うお子さんの給食費については、取り扱いが異なります。詳細は施設のある自治体にお問い合わせください。
副食費の免除制度について
3~5歳クラスのお子様の副食費について、免除制度があります。
対象条件
・年収360万円未満相当世帯※のお子様
・第3子以降のすべてのお子様
※保育認定(2・3号認定)年収360万円未満相当世帯とは、世帯の市民税所得割合算額が57,700円未満(ひとり親世帯等は77,101円未満)の世帯となります。
副食費の変更について
ご家庭の状況等が変わった場合(婚姻・離婚・市民税額の変更等)、副食費の免除事項が変更になることがありますので、八王子市子ども・子育て支援法施行規則第8条に基づく「家庭状況変更届出書」を必ず保育幼稚園課までご提出ください。
★ご注意ください!
市民税の申告手続きをされていないと、副食費の免除対象となる場合であっても、免除対象となりませんので、ご注意ください。
また、市民税額や扶養の変更があった場合は、変更額及び変更内容がわかる書類を添えて、必ず家庭状況変更届出書を提出してください。副食費が変更となる場合は、家庭状況変更届出書の提出日の翌月変更となります。家庭状況変更届出書の提出日の翌月が新年度(4月)となる場合は、前年度に遡っての変更はできませんので、ご注意ください。
保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業の多子軽減について
保育料及び副食費の多子軽減について
保育施設を利用しているお子様にきょうだいがいる場合やひとり親世帯等の保育料及び副食費について、以下のとおり軽減します。
保育料 及び 副食費 |
世帯区分 (※1) |
世帯の 所得状況 (※2) |
きょうだいの年齢制限 (※3) |
負担軽減の内容 |
保育料 0~2歳 クラス (※4) |
ひとり親 世帯等以外 |
制限なし | 年齢制限なし |
2人目半額、 3人目以降0円 |
ひとり親 世帯等 |
年収360万円 以上相当世帯 |
|||
年収360万円 未満相当世帯 |
1人目半額、 2人目以降0円 |
|||
副食費 3~5歳 クラス (※5) |
すべての 世帯 |
年収360万円 以上相当世帯 |
年齢制限なし |
3人目以降0円 |
年収360万円 未満相当世帯 |
すべてのお子様が 0円 |
※1 ひとり親世帯等とは、母子・父子世帯、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている、又は特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金の障害基礎年金の受給者となる在宅障害児(者)のいる世帯のいずれかに該当している家庭となります。
※2 保育認定(2・3号認定)の年収360万円未満相当世帯とは、世帯の市民税所得割(保育料階層区分決定における市民税所得割課税額とは異なり、旧年少扶養控除等の再計算をしていない額)の合算額が57,700円未満(ひとり親世帯等は77,101円未満)となります。
※3 保護者と生計を一にしているきょうだいに限ります。
※4 3~5歳クラスの保育料は0円となります。(給食費、延長保育料及びその他実費分は別となります。)
※5 0~2歳クラスの副食費は保育料に含まれています。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 子ども家庭部保育幼稚園課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7247
ファックス:042-621-2711