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ひとり親世帯臨時特別給付金(国制度) (申請受付は終了しました。)
更新日:令和3年3月1日
ページID:P0026976
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申請期限:令和3年2月28日(日)まで
・申請期限は令和3年2月28日(日)までです。
・新型コロナウイルス感染症の影響で、子育てに対する負担の増加や収入の減少など、特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します。
・市独自制度の「児童扶養手当受給者への臨時給付金」とは別の給付金です。
・支給には、【基本給付】と【追加給付】があります。
・給付金の対象となるか <支給要件確認フローチャート> で御確認ください。
【基本給付】再支給(令和2年12月11日時点で支給済みの方は申請不要)
令和2年12月11日時点で、すでにひとり親世帯臨時特別給付金【基本給付】の支給を受けている方に、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を令和2年12月下旬に再支給します。
振込金額、振込日等につきましては対象者に決定通知を送付いたします。
※令和2年12月11日時点でまだ基本給付の申請を行っていない方で、これから基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
対象者および支給額
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けた方
<パンフレット1>
【基本給付】
令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方には、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。申請は不要です。
※令和2年8月18日(火)児童扶養手当支給振込指定口座に振込みました。
【追加給付】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和2年2月以降、勤務先が休業した、学校休業のため子どもの世話をすることが必要となり働く時間が減少したなど、家計が急変し、収入が減少した方には1世帯5万円を支給します。申請が必要です。
※申請書は、児童扶養手当現況届に同封しています。該当する方は児童扶養手当現況届と一緒に御提出ください。
※【追加給付】については、生活保護を受給している方は対象となりません。
(2)公的年金等を受けていることによって、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けられなかった方
<パンフレット2>
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けていることによって、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けられなかった方も支給対象となる可能性があります。
【基本給付】
公的年金等(非課税のものを含む)を受けている方は、その受給額を含み、平成30年中の収入額が児童扶養手当を受けられる水準となっている方には、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。申請が必要です。
【追加給付】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和2年2月以降、勤務先が休業した、学校休業のため子どもの世話をすることが必要となり働く時間が減少したなど、家計が急変し、収入が減少した方には1世帯5万円を支給します。申請が必要です。
※【追加給付】については、生活保護を受給している方は対象となりません。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
<パンフレット3>
【基本給付】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和2年2月以降の任意の1か月を12か月換算した収入額が児童扶養手当を受けられる水準まで下がると予想される方には、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。申請が必要です。
※令和2年6月以降に離婚等の理由で、児童扶養手当の申請をされた方は、児童扶養手当受給資格者となった日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した場合に対象となります。
※児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たし、18歳になった年の年度末までの児童、もしくは一定の障害のある20歳未満の児童を養育する方に限ります。
※【追加給付】については対象となりません。
収入基準額(目安)
税法上の扶養親等の数 |
申請者本人 |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
※4人以上いる場合は、1人増えるごとに申請者475,000円を加算
支給手続き
対象者 |
必要書類 |
---|---|
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けた方 |
【基本給付】(申請不要) 【追加給付】 ・ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【追加給付】 ※申請受付後に審査のうえ随時、口座へ振込み |
(2)公的年金等を受けていることによって、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けられなかった方 ※申請受付後に審査のうえ随時、口座へ振込み |
【基本給付】(要申請) ・ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】公的年金給付等受給者用 ・簡易な収入(所得)額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】 収入額が児童扶養手当水準を超過する場合は所得額にて審査いたします。 ・収入額が分かる書類(課税(非課税)証明書(平成31年1月1日時点で市内在住の方は不要)、帳簿、年金振込通知書、養育費の入金記録等)のコピー ・申請者本人及び対象児童の戸籍謄(抄)本 (本籍地が八王子市の方は無料。既に市で児童扶養手当・児童育成手当の認定を受けている場合は不要。) ・振込口座が確認できる書類(通帳、カード等)のコピー (既に市で児童扶養手当・児童育成手当の認定を受けている場合は不要) ○同居の親族がいる場合 ・簡易な収入(所得)額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】 ・収入額が分かる書類のコピー ○父または母の障害(国民年金の障害等級1級程度)による要件に該当する場合 ・年金証書のコピー 【追加給付】(要申請) ・ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【追加給付】 |
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方 ※申請受付後に審査のうえ随時、口座へ振込み |
【基本給付】(要申請) ・ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】家計急変者用 ・簡易な収入(所得)見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】 ※収入額が児童扶養手当水準を超過する場合は所得額にて審査いたします。 ・収入額が分かる書類(給与明細書、帳簿、年金振込通知書、養育費の入金記録等)のコピー ・申請者本人及び対象児童の戸籍謄(抄)本 (本籍地が八王子市の方は無料。既に市で児童扶養手当・児童育成手当の認定を受けている場合は不要。) ・振込口座が確認できる書類(通帳、カード等)のコピー (既に市で児童扶養手当・児童育成手当の認定を受けている場合は不要) ○同居の親族がいる場合 ・簡易な収入(所得)見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】 ・収入額が分かる書類のコピー ○父または母の障害(国民年金の障害等級1級程度)による要件に該当する場合 ・年金証書のコピー |
記入例:ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】記入例
簡易な収入(所得)額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】記入例
簡易な収入(所得)額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】記入例
簡易な収入(所得)見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】記入例
簡易な収入(所得)見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】記入例
提出方法
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、子育て支援課へ郵送してください。
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
八王子市子ども家庭部子育て支援課
申請期間
最終受付日:令和3年(2021年)2月28日(日)
受取辞退
給付金を希望しない場合、子育て支援課への連絡が必要です。
電話番号 042-620-7368(祝休日を除く 月~金曜日 8時30分~17時)
お問い合わせ先
【給付金制度に関するお問い合わせ先】
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903(祝休日を除く 月~金曜日 9時~18時)
【申請方法に関するお問い合わせ先】
八王子市子ども家庭部子育て支援課
042-620-7368(祝休日を除く 月~金曜日 8時30分~17時)
注意事項
本給付金は所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象にはなりません。
本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本支給を受けた場合は、支給した本給付金の返還を求めます。
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”に御注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、八王子市や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))に御連絡ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 子ども家庭部子育て支援課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7368
ファックス:042-621-2711
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