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児童扶養手当の特例措置(災害)
更新日:平成31年1月1日
ページID:P0025652
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児童扶養手当の特例措置について
児童扶養手当の受給資格がある方で、災害により住宅・家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方には、所得制限を解除し、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。
対象となる方
次に該当する方のうち、災害により、住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方
(1)母または父のうち、本人の所得制限により一部支給または全部停止の方
(2)受給者である養育者、扶養義務者、所得税法上の控除対象配偶者
注意
(1)全部支給の方は対象外です。
(2)被災金額には保険金などで補てんされた金額は含みません。
(3)被災した年の所得が全部支給限度額以上の場合は後日返還していただきます。
適用期間
被災した月から翌年の10月分までの手当
申請に必要なもの
・り災証明書
・児童扶養手当被災状況書(子育て支援課にお問合せください)
受付
子育て支援課(本庁舎4階)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 子ども家庭部子育て支援課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7368
ファックス:042-621-2711
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