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児童手当・特例給付
更新日:令和2年10月1日
ページID:P0001078
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八王子市では、新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、また来庁者の皆様の安全を確保するため、来庁せずにできるお手続きのご利用を推奨しています。
できる限り郵送でお手続きするようお願いいたします。
児童手当・特例給付のしくみ
対象者
児童手当・特例給付は、15歳になって最初に迎える3月31日まで(中学校修了前)の児童を養育している方に支給します。原則として、父母のうち所得の高い方が請求者となります。
支給金額
児童の年齢 |
児童1人あたりの月額 所得限度額未満 |
児童1人あたりの月額 所得限度額以上 (特例給付) |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳から小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | 5,000円 |
3歳から小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
第3子以降は、養育する18歳(18歳になって最初に迎える3月31日)までの児童の人数により判定します。
所得制限額以上の場合、特例給付を支給します。
特例給付の場合、年齢等に関わらず、児童一人あたりの月額が5,000円となります。
所得制限
- 平成24年6月から所得制限が導入されました。
税法上の扶養人数 | 所得制限額(一律) |
---|---|
0人 | 6,300,000円 |
1人 | 6,680,000円 |
2人 | 7,060,000円 |
- 扶養人数が1人増すごとに制限額に380,000円を加算します
- 請求者の所得です(同世帯の方との合算はしません)
- 判定する所得額
給与所得の場合 給与所得控除後の額
事業所得の場合 必要経費差引後の額
表中の制限額は、社会保険料一律控除分80,000円が加算された額です。
このほか、下記の控除を所得額から引くことができます。
雑損・医療費・小規模企業共済掛金 | 相当額 |
---|---|
寡婦(寡夫)・障害者・勤労学生 | 270,000円 |
特別障害者 | 400,000円 |
特別寡婦 | 350,000円 |
老人扶養 | 一人につき60,000円 |
支給方法
4か月毎に、請求者名義の金融機関の口座に手当を振込みます。
支払月
2月(10月分,11月分,12月分,1月分)
6月(2月,3月,4月分,5月分)
10月(6月分,7月分,8月分,9月分)
各月の10日に振込みとなります。ただし、10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に振込みとなります。
認定請求について
出生、転入等により新たに受給資格が生じた方は、児童手当・特例給付の認定請求が必要です。
原則として、認定請求があった月の翌月分から支給します。認定請求が遅れた場合は、手当を受給できない月が生じますのでご注意ください。
ただし、受給資格の発生日(出生日、前住所地の転出予定日等)の翌日から15日以内に申請があった場合は、月をまたいでいても受給資格の発生日の翌月分から支給します。
注意:新型コロナウィルスの感染予防のため申請が遅れた方については、子育て支援課にご相談ください。
注意:公務員の方は、認定請求先が八王子市ではなく勤務先となります(独立行政法人勤務の場合は除く)。
注意:里帰り出産をして出生届を八王子市以外の区市町村に提出される場合、その窓口では児童手当・特例給付の認定請求は行えません。別途、八王子市に対して認定請求を行う必要がありますので、手続きを忘れないよう十分ご注意ください。
申請窓口
郵送での提出の場合、認定請求書は、下記「児童手当・特例給付・乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度共通」からダウンロードできます。
- 送付先
郵便番号 192-8501
八王子市役所子ども家庭部子育て支援課
(郵便番号のみで到達しますので、住所の記載は不要です)
児童手当・特例給付・乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度共通
窓口で提出される場合は、
- 八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課、浅川・由木・元八王子・北野事務所
祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
- 八王子駅南口総合事務所 子ども窓口
祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時
日曜日の午前8時30分から午後5時(日曜日は受付業務のみの対応となります)
- 南大沢事務所
祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
日曜日の午前8時30分から午後5時(日曜日は受付業務のみの対応となります)
電子申請は東京都電子自治体共同運営サービスで受け付けております。
- 東京都電子自治体共同運営サービス(外部リンク)
注意:スマートフォン・携帯電話からは児童手当・特例給付の申請を行うことができません。動作環境につきましては、リンク先の「動作環境について」のページを参照してください。
認定請求に必要なもの
平成29年11月13日(月)からマイナンバー制度の情報連携が本格的にスタートしたことにより、
児童手当・特例給付の認定請求手続きにおいて課税証明書の提出が不要となりました。
- 印鑑(自署の場合は印不要です)
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳やカード)
- 請求者の保険証の写し(電子申請の場合、スキャナーや写真ではっきり写ったもの)
- 申請者と配偶者の個人番号カード(通知カード)と来庁者の身元確認書類
- 平成31年1月2日以降に転入の方は、地方税関連情報の取得に係る同意書
個人番号及び身元確認書類について
平成28年1月1日より、申請時に申請者及び配偶者の個人番号を記載する必要があります。
また、個人番号の記載された書類を提出する方の、身元確認書類の提示が必要となります。
身元確認書類の詳細に関しましては、以下のリンクをご確認ください。なお、通知カードの未着等で個人番号が不明な場合、番号の記載が無くても、申請受付は可能です。
- その他必要に応じて書類の提出をお願いする場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 必要書類が揃うまでに時間を要する場合は、先に認定請求書を提出してください。
- 同時に、医療費助成制度の申請をされる方は、各制度の必要書類等もご確認願います。
その他の支給要件
児童の国内居住要件
児童が日本国内に住所を有していることが必要です(留学中等の場合は除く)。
児童と同居している保護者を優先
両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している保護者が児童手当の受給者となります(単身赴任などの場合は主たる生計維持者が受給者となります)。
養育者の支給要件
児童の父母が、児童を監護していない・監護できない等の理由がある場合は、祖父や祖母等にあたる養育者に対して支給します。(民生委員による証明等が必要)
未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で支給
未成年後見人や、父母指定者(父母が国外に居住している場合に、父母等が指定したもの)についても、父母と同様の要件で手当を支給します。
児童福祉施設等への支給
児童福祉施設等に入所している児童については、施設長等に対して児童手当を支給します。
児童福祉施設等に入所した際は、資格喪失届をご提出ください。
児童が施設を退所した際は、父母等による認定請求書の提出が必要になりますので、忘れずにお手続き願います。
更新手続について
毎年6月に家庭の状況を確認するため、現況届の提出が必要です。6月上旬までに現況届の用紙を郵送します。
提出された現況届に基づき、引き続き手当を受けられるかどうかを審査します。
現況届の提出がない場合、6月分以降の手当を受けることができません。
保護者の所得が制限額以上の場合も、特例給付を受給するために、提出が必要です。
新たに受給資格が生じたときや、請求した内容に変更があった場合には届出が必要です
出生や引越しなどで、養育する児童の人数等に変更が生じた場合は届出が必要です。
届出が遅れると、手当に過払いが生じる場合があります。過払い分は市に返還していただくことになりますので、速やかな届出をお願いいたします。
詳しくは子育て支援課までご連絡ください。
変更に伴う届出用紙は、「児童手当・特例給付・乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度共通」からダウンロードできます。
マイナンバー制度に関する事務の「特定個人情報保護評価書」の公表
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 子ども家庭部子育て支援課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7368
ファックス:042-621-2711
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