- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 子どもとその家庭 > 手当・助成・ひとり親家庭への支援 > 手当 > 児童育成手当(育成手当)
児童育成手当(育成手当)
更新日:令和2年10月1日
ページID:P0000930
印刷する
児童育成手当(育成手当)について
対象者
18歳に達した年度末(3月31日)までの、次のいずれかの状態に該当する児童を監護している方、または父母以外で児童を養育する方。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父または母が重度の障害を有する児童*
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父母が離婚した児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
*重度の障害とは
- 身体障害者手帳1級の方
- 身体障害者手帳2級(上肢を除く)の方
- 身体障害者手帳2級(上肢)で、両上肢の機能の著しい障害の方もしくは両上肢のすべての指を欠く方
- 身体障害者手帳3級(下肢)で、両下肢をショパール関節以上で欠く方
- 重複で2級以上の障害を有する方
※身体障害で特別児童扶養手当1級の受給者で、弱齢等による手帳未申請の場合や内部障害等による身体障害者手帳判定対象外の場合はご相談ください。
手当額(サービスの内容)
手当額は、対象児童一人につき、月額 13,500円
支給方法
申請のあった月の翌月分から毎年6月、10月、2月に、その前月までの分を支給します。
支給期間
対象児童が18歳の年度末(3月31日)に達するまで
所得制限
3人以上は、1人増すごとに380,000円加算
税法上の扶養親族等の数 | 申請者 |
---|---|
0人 | 3,684,000円 |
1人 | 4,064,000円 |
2人 | 4,444,000円 |
(補足)所得額は、給与所得の場合、給与所得控除後の額をいい、事業所得の場合は、必要経費差引後の額をいいます。
所得制限額は、社会保険料一律控除分80,000円が加算された額です。
医療費控除などは、所得から差し引けるものもあります。
申請の時期によって対象となる所得の年度・所得制限額が異なります。令和2年5月1日から令和3年4月30日までの期間については令和2年度(令和元年(平成31年)中)の所得が基準となります。(自治体によっては令和元年度と表記される場合もあります。)
また、平成30年6月分以降の手当から、以下の控除が適用となります。
・区画整理など公共用地の売却による土地代金などが控除対象となります。
これまで区画整理などを理由に土地などを国や市に売却した場合、発生した所得がそのまま児童扶養手当の所得算定の対象となっていましたが、今回の改正により、特別控除が適用されるようになりました。
・未婚のひとり親の場合、税法上の寡婦(夫)控除がみなし適用されます。
未婚のひとり親の場合、地方税法上の寡婦(夫)控除と同様の控除が適用されます。戸籍などの追加書類が必要になりますので、該当される方で適用を希望される場合はお問い合わせください。
支給対象外
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき。
・父母の障害以外の事由で、児童が父及び父の配偶者、または、母及び母の配偶者と生計を同じくしているとき。(配偶者には事実上の婚姻含む)
・父母の障害以外の事由で、児童が父及び母と生計を同じくしているとき。
「配偶者(事実上の婚姻を含む)」とは、次のいずれかの状況にあることをいいます。
- 法律上の婚姻関係にあること
- 同一住所地に住民登録されていること (居住形態等によっては、調査・確認の上判断させていただく場合があります。)
- 同一住所地に住民登録されていなくとも、実際に居住しているか、それに準ずる定期的な訪問等があること
(注意)必要に応じて、ご家庭を訪問するなど、生活の状況を調査させていただくことがあります。また、虚偽の申告による支給申請は、刑法上の詐欺罪等に当たります。同時に、申請時に遡り資格が抹消され、返還請求をさせていただくことになります。
変更に伴う申請書等は、「児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通」から手に入ります。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 申請者名義の支払希望金融機関の通帳またはカードなど口座のわかるもの
- 戸籍全部事項証明(謄本)申請者・支給対象児童
父母の離婚後、戸籍編成中の等の理由により取得ができない場合は、離婚届の受理証明で申請することができます。
この場合、申請後おおむね1か月以内に戸籍全部事項証明等の提出が必要です。
児童育成手当(育成手当)の申請を八王子市へする方で、八王子市に本籍がある方の戸籍全部事項証明書等は無料ですので窓口でお申し出ください。 - 申請者の個人番号カード(通知カード)と身元確認書類
平成28年1月1日より、申請時に個人番号を記載する必要があります。
詳細に関しましては、以下のリンクをご確認ください。
(補足)通知カードの未着等で個人番号が不明な場合、番号の記載が無くても、申請受付は可能です。 - 令和2年1月1日現在、八王子市に住民登録がなかった方
地方税関連情報の取得に係る同意書
※個人番号により地方税関係情報の確認が可能となるため、所得証明書は不要となります。 - 支給要件が障害に該当する方 身体障害者手帳、愛の手帳、診断書など
- 支給要件が拘禁に該当する方 1年以上拘禁されていることがわかる拘禁証明
- 支給要件が保護命令に該当する方 保護命令決定通知書
- その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
- なお、子育て支援課に申請したその他の手当及び医療費助成に限り、同じ書類を提出されている場合は省略できますので、お申し出ください。
- マイナンバー(個人番号)を記載した申請書等の提出時の本人確認について
申請窓口
八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課 (祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)
八王子駅南口総合事務所 子ども窓口 (祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時・日曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)
(補足)日曜日は新規申請の受付を除く
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う対応
児童育成手当に関する手続きにつきましては、原則窓口での申請をお願いしておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送でも対応させていただきます。
児童育成手当の申請については、申請者の状況により必要な書類が異なりますので、事前に電話で子育て支援課へご相談ください。また、状況に応じて窓口に来庁を依頼する場合がありますのでご了承ください。(TEL042-620-7368)
なお、郵送事故による不着や遅延等の責任は一切負えませんので、特定記録・簡易書留など記録に残る方法で郵送されることをお勧めしています。
更新手続
現況届
児童育成手当(育成手当)を継続して受給するためには、毎年6月に現況届の提出が必要です。
6月上旬までに現況届を郵送しますので、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
現況届の提出が確認できない場合、6月分以降の手当を受けることができなくなります。ご注意ください。
速やかに連絡を
次のような場合には、子育て支援課にご連絡ください
・上記の「支給対象外」の事由に該当した
・受給者または対象児童の氏名、住所が変更になった
・手当の振込口座が変更になった
・支給対象となる児童が増えたまたは減った
・扶養義務者等と同居または別居となった
・所得の修正申告等をした(扶養義務者の修正申告等も含む)
(注意)届出が遅れると、手当の支給が遅れたり、手当を受けられない期間が生じる可能性があります。また、手当が過払いとなった場合は、該当金額について返還請求を行います。
変更に伴う申請書等は、「児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通」からダウンロードできます。
マイナンバー制度に関する事務の「特定個人情報保護評価書」の公表
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 子ども家庭部子育て支援課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7368
ファックス:042-621-2711
- 手当・助成・ひとり親家庭への支援の分類一覧