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八王子市新型コロナウイルス感染症流行下における育児対策等支援サービス事業
更新日:令和2年11月4日
ページID:P0027495
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八王子市新型コロナウイルス感染症流行下における育児対策等支援サービス事業
新型コロナウイルスに対する感染防止策として、東京都外または東京島しょ部に予定していた里帰り出産が出来なかった妊産婦に対し育児支援サービスの利用に係る経費の一部を補助します。
対象となる方
八王子市に住民票がある妊産婦で、次の全ての条件に該当する方
1.里帰り予定先が都外(島しょ部除く)の里帰り予定先に新型コロナウイルスの影響で
里帰りできなくなった方
2.日中、育児や家事を支援してくれる親族や知人が不在であること
※ご自身が対象になるかどうか分からない、という方はお電話にてご相談ください。
サービスの内容
- 育児サービス
調乳・授乳の世話
沐浴の準備・実施・後片付け
おむつの交換
上の子の世話(幼稚園や保育園への送り迎え含む)
育児に関するアドバイス など
- 家事サービス
食事の準備や後片付け
衣類の洗濯・布団干し
ゴミ出し(粗大ごみを除く)
居室の簡単な掃除・整理整頓
生活必需品の買い物 など
※対象にならないサービス(例)
八王子市ファミリー・サポート・センターが提供するもの
八王子市産前産後サポート事業(ハローベビービサポート)の費用
妊産婦の方の母体ケア
育児支援サービスの入会金・年会費
換気扇の掃除・お風呂のカビ取り・エアコンの掃除などの大規模なお掃除サービス
特別に手間のかかる料理(お盆、お正月など)
ペットの世話
庭の除草や草刈り
お母さんが在宅していないときの上の子の世話 など
利用できる期間
出産予定日14週前から産後半年まで、原則として実施月数が利用開始月を含めて6か月分
令和2年4月1日から令和3年3月31日の利用分が適用となります。
令和2年4月1日以降、既に利用された方は、子ども家庭支援センターへご相談ください。
補助額および利用回数
育児サービス1回あたり10,000円が上限。1か月の利用回数は4回まで
補助対象となるのは利用料金のみです。サービス利用にかかる交通費や駐車場代等につきましては、対象外となりますのでご了承ください。
補助申請の流れ
- 補助条件に当てはまるかご確認のうえ、事前に子ども家庭支援センターの庶務担当まで電話で、ご相談ください。
- (補助対象の確認ができましたら)育児等支援サービスをご利用ください。
※サービス内容と金額が確認できる「領収書」を保管しておいてください。
- 様式1「八王子市新型コロナウイルス感染症流行下における育児対策等支援サービス補助金交付申請書」に「領収書」の原本及び母子手帳のコピーを添えて、子ども家庭支援センターの庶務担当宛に郵送または窓口にて提出ください。
- 市が補助対象経費について審査し、「交付(不交付)決定通知書」を申請者にお送りします。
- 交付決定後、概ね一か月を目安に補助金が指定の口座に振り込まれます。
※領収書について
対象となる妊産婦に提供されたサービスであることがわかる支払い証拠書類であること。
提供事業所の名称、利用日、利用したサービス名の記載、受領印があること。
必要な書類
- 八王子市新型コロナウイルス感染症流行下における育児対策等支援サービス補助金交付申請書
- サービスを利用した時間、日数が分かるもの
- 領収書原本
- 母子健康手帳の出産届出済証明が書かれているページまたは分娩予定日が書かれているページのコピー
- 利用額に対して、国または都から別に助成されている場合は、金額がわかるもの。(該当者のみ)
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 子ども家庭部子ども家庭支援センター
-
〒192-0082 八王子市東町5-6(クリエイトホール地下1F)
電話:042-656-8225
ファックス:042-656-8226