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DV・ストーカー行為等の被害者支援
更新日:
ページID:P0004499
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DV・ストーカー行為等の被害者支援について
八王子市では、DV・ストーカー行為等の被害者からの申出により、一定の要件を満たした方に対して住民票の写し等の交付制限などの支援を行っています。
支援内容
- 住民票の写し等の交付制限
- 住民票の閲覧台帳からの削除
- 戸籍の附票の交付制限
(注意)加害者からの請求に応じないものであり、第三者からの正当な目的による請求まで制限することはできません。
申出ができる要件
- 警察等の相談機関で支援が必要と判断された方
- 八王子市に住民登録がある方
- 加害者に住所を知られてない方
上記3項目に当てはまり下記のいずれかに該当する方
- A 配偶者等からの暴力の被害者で生命又は身体に危害を受ける恐れのあるもの
- B ストーカー行為等の被害者で反復してつきまとい等をされる恐れのあるもの
- C 児童虐待を受けた児童で再び児童虐待を受ける恐れのあるもの
- D その他AからCに準ずるケース
(注意)以下の場合、受付できません。
- 債権債務関係のみによるもの
- 加害者が特定できないもの
- 具体的な被害がなく、将来的な危険性(不安感)のみのもの
申出者・申出窓口
申出者 | 申出窓口・申出時間(注意1) | 申出に必要なもの |
---|---|---|
本人 (併せて支援を受けることができる方は、同一住所の方に限ります) |
市民部市民課1階9番窓口 |
|
(注意1)事前に電話連絡のうえ、窓口にお越しください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(庶務・業務担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7361
ファックス:042-626-2381