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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表

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ページID:P0004502

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住民基本台帳法(以下「法」という。)第11条第3項、法第11条の2第12項及び住民票省令第3条に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について公表しています。

個人又は法人の申出による閲覧状況

国又は地方公共団体の請求による閲覧状況

公表の対象外

  • 法第11条第1項の規定による請求に係る閲覧で、犯罪捜査に関するもの。
  • その他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの。
  • 法第11条の2第1項第3号の規定による閲覧に係るもの。

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