やむを得ない理由により住民票の住所地(住民登録地)で「通知カード」を受け取れない方の居所登録について
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(注意)居所登録は、通知カードをご本人に送付するための登録であり、住民登録の変更ではありません。
「通知カード」について
「通知カード」は、社会保障・税番号制度におけるマイナンバー(個人番号)をお知らせするためのカードです。
通知カードは、住民票の住所(住民登録地)に転送不要の簡易書留で送付されます。
社会保障・税番号制度が始まると、様々な行政手続きの中で個人番号の提示を求められることになります。
居所登録申請について
やむを得ない理由により住民票の住所で通知カードを受け取れない方(あるいは既に受け取ったが再交付を住民票の住所で受け取れない方)は、現在お住まいの居所(住民票の住所と異なる住所)を申請して頂くことで、居所で通知カードを受け取ることができます。
申請は、住民票のある市区町村で受け付けます。八王子市以外に住民票のある方は、住民票のある市区町村にお問い合わせください。
1.対象の方
- 東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により居所へ避難していて、住民票の住所地において通知カードの送付を受けることができない方
- DV(ドメスティックバイオレンス)等被害者であり、やむを得ない理由により居所へ移動していて、住民票の住所地において通知カードの送付を受けることができない方
- 長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していないため、住民票の住所地において通知カードの送付を受けることができない方
- 1から3までに掲げる以外の方で、やむを得ない理由により住民票の住所地において通知カードの送付を受けることができない方
2.必要書類
以下の書類をご用意ください。
本人が申請する場合
- 居所情報登録申請書
- 本人確認書類(原本)
(補足)郵送での申請の場合は写し - 居所に居住していることを証する書類
代理人が申請する場合
(補足)申請者本人が15歳未満の場合や法定代理人がいる方は、代理人が申請してください。
- 居所情報登録申請書
- 本人確認書類(原本)
(補足)郵送での申請の場合は写し - 居所に居住していることを証する書類
- 代理人の代理権を証する書類
- 代理人の本人確認書類
(補足)郵送での申請の場合は写し
(1)居所情報登録申請書
申請書は以下「各種書類」からダウンロードしていただくか、市役所本庁舎1階の市民課、及びお近くの市区町村で入手することができます。
八王子市以外の市区町村で入手する場合は、その市区町村にお問い合わせください。
ご記入の際は、申請書の注意事項をご覧ください。
(2)本人確認書類(原本)
下記書類のうち(A)から1点、又は(B)から2点ご用意ください。
(A) (1点) |
住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
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(B) (2点) |
官公署から発行され、又は発給された書類 官公署発行以外の書類 |
(補足)有効期限の設定されているものについては、有効期限内のものに限ります。
(3)居所に居住していることを証する書類
- 賃貸借契約書・権利書
- 公共料金の領収書
- 医療機関・施設等が発行する入院・入所を証明する書類(入所契約書等)
(4)代理人の代理権を証明する書類
- 法定代理人の場合:戸籍謄本その他資格を証する書類 (親権者の場合で、本籍地が八王子市の場合は、添付不要です)
- 任意代理人の場合:委任状(このページの最後に書式のご用意がありますが、必要事項をご記入いただければ、どんな書式でも差し支えありません)
(5)代理人の本人確認書類
申請者本人と同じ水準で本人確認を行います
上記「(2)本人確認書類」に記載のある本人確認書類をご用意ください
3.申請方法(持参又は郵送)
- 必要書類を市役所本庁1階市民課にご持参ください(事務所ではお受けできません。)
- 必要書類を封筒に入れ「郵便番号 192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1 八王子市役所 市民課 通知カード担当」宛てに「居所登録申請書 在中」と赤い鉛筆や赤ボールペン等で記入してご送付ください。
4.各種書類
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(窓口・郵送担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7232
ファックス:042-626-2381
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