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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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ページID:P0036067

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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。

父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。

詳しくは、法務省ウェブサイト「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(外部リンク)をご覧ください。

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