民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳しくは、法務省ウェブサイト「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(外部リンク)をご覧ください。
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