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喫煙可能とする飲食店は届出を
更新日:令和元年12月11日
ページID:P0025742
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令和2年(2020年)4月1日以降、一定の要件を満たした飲食店において店内の一部または全部を喫煙可能室にしたときは、届出が必要です
「改正健康増進法」及び「東京都受動喫煙防止条例」により、飲食店の店内は原則禁煙となります。ただし、以下の4つ要件を全て満たした飲食店は令和2年(2020年)4月1日以降、店内の一部または全部を喫煙可能室(法律で定められた技術的基準を満たす必要があります。)とすることができます。
〈要件〉
(1)2020年4月1日現在既に営業している
(2)客席面積100平方メートル以下
(3)個人または、中小企業(資本金5千万円以下)が経営
(4)従業員を雇用していない
(注意)令和2年(2020年)4月2日以降、新規に営業を開始する飲食店は上記(1)の要件を満たさないため、店内の一部または全部を喫煙可能室にすることができません。
令和2年(2020年)4月2日以降、店舗を移転される方へ
令和2年(2020年)4月2日以降移転により新店舗にて営業をする場合、店内の一部または全部を喫煙可能室にすることができなくなることがあります。
くわしくは下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
届出の方法
(1)窓口での受付
印鑑を持参のうえ、平日の午前8時30分から午後5時の間に八王子市保健所2階「受動喫煙相談窓口」へお越しください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、届出については当面郵送によるものを推奨いたします。
(2)郵送による受付
改正健康増進法に基づく「喫煙可能室設置施設 届出書」と東京都受動喫煙防止条例に基づく「喫煙可能室設置施設 届出書(東京都)」の必要事項に記入・押印のうえ、下記の宛先まで郵送してください。
※後日、届出書の内容について確認させていただく場合がありますので備考欄に電話番号を明記してください。
〒192-0083 東京都八王子市旭町13番18号 八王子市保健所 健康政策課 受動喫煙対策担当宛て
届出様式
(注)令和2年(2020年)12月25日より国の申請書については、押印が不要になりました。
令和2年(2020年)1月6日(月)から八王子市保健所で届出を受付けます。
必要な届出様式は、改正健康増進法に基づく「喫煙可能室設置施設 届出書」と東京都受動喫煙防止条例に基づく「喫煙可能室設置施設 届出書(東京都)」になります。
喫煙可能室設置施設 届出書(東京都)(ワード形式 40キロバイト)
喫煙可能室の技術的基準など、詳細については下記の「標識掲示パンフレット」をご覧ください
標識掲示パンフレット(全ページ1本版)(PDF形式 9,099キロバイト)
喫煙可能室を設置した方は書類の保管をお願いします
保管書類の例(届出の際の添付は不要です。)
●既存施設…営業開始日がわかる営業許可書 等
●客席面積…客席面積がわかる図面 等
●経営規模…資本金または出資額が5,000万円以下であることがわかる登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット 等
●従業員…いないこと(賃金がないこと)がわかる確定申告書、同居の親族であることがわかる住民票 等
☆「従業員」とは…労働基準法第9条に規定する労働者(正社員、契約社員、アルバイト、パート等(同居の親族のみを使用する場合は除く。)
「変更届」または「廃止届」の提出をお願いします
すでに届出書を提出いただいている飲食店の方で、令和2年(2020年)4月1日以降、店内を禁煙に変更した、店舗を移転したなど状況が変わった場合は「変更届」または「廃止届」の提出が必要になります。くわしくは下記お問い合わせ先へご連絡ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康部健康政策課
-
〒192-0083 八王子市旭町13番18号
電話:042-645-5111
ファックス:042-644-9100
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