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飲食店で喫煙状況の店頭掲示が義務化
更新日:令和元年8月15日
ページID:P0025153
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「東京都受動喫煙防止条例」の施行により、飲食店は9月1日から店内の喫煙状況を店頭に掲示する必要があります。掲示用のステッカーは保健所内の受動喫煙対策相談窓口にご用意しています。ステッカーの種類など、詳しくは市のホームページをご覧いただくか、保健所健康政策課(☎645-5117)までお問合せください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康部健康政策課
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〒192-0083 八王子市旭町13番18号
電話:042-645-5111
ファックス:042-644-9100
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