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タバコピクトグラムについて

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ページID:P0025022

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 タバコピクトグラムについて

国及び東京都によって、「改正健康増進法」「東京都受動喫煙防止条例」が制定され、屋内に喫煙をすることができる場所を設ける際は、施設管理者には喫煙室の出入口及び施設の出入口への標識の掲示義務が課されることとなりました(飲食店については、禁煙の場合も標識の掲示義務があります)。それに伴い東京都が都内の施設管理者の皆さまにご利用いただける標識(ピクトグラム)を作成しました。

たばこを吸う人はもちろん、吸わない人も施設や飲食店に入る際の目印になります。                          是非、ご家族・ご友人と施設を訪れる際は確認してみましょう。

飲食店を経営されている方については、店舗入り口の掲示がされているか、いま一度確認しましょう。                  掲示がない場合には、お客様が一目で見つけることができる位置への掲示を行いましょう。

標識はダウンロードで使用可能です。

あなたの行きつけのお店はどんなピクトグラム?                  

禁煙

(1)禁煙
  施設が全面禁煙であることを示す標識です。
禁煙標識(PDF形式 116キロバイト)



 






 

可能店

(2)喫煙可能店:一定の条件を満たし、20歳未満の方は入店不可。施設全体が喫煙可  能室であることを示す標識です。
喫煙可能店標識(全部の場合)(PDF形式 124キロバイト)
喫煙可能室標識(一部の場合)(PDF形式 126キロバイト)






 

目的店

(3)喫煙目的店:喫煙を目的とする店であり、20歳未満の方は入店不可。施設全体が  喫煙目的室であることを示す標識です。
喫煙目的室標識(一部の場合)(PDF形式 126キロバイト)
喫煙目的店標識(全部の場合)(PDF形式 126キロバイト)
喫煙目的室設置施設標識(一部の場合)(PDF形式 121キロバイト)
喫煙目的室標識(一部の場合)(PDF形式 126キロバイト)
喫煙目的室標識(全部の場合)(PDF形式 124キロバイト)
喫煙目的室設置施設標識(一部の場合)(PDF形式 121キロバイト)

専用室

(4)喫煙専用室あり:喫煙のみ可能なスペースがあり、飲食不可。20歳未満の者は入  店不可。施設の一部に喫煙専用室を備えていることを示す標識です。
喫煙専用室標識(PDF形式 142キロバイト)






 



 

目的室

(5)加熱式専用喫煙室あり:加熱式たばこのみ可能なスペース(飲食も可)があり、  紙たばこは不可。20歳未満の者は入店不可。施設の一部に指定たばこ専用室を備  えていることを示す標識です。
加熱式たばこ専用喫煙室標識(PDF形式 124キロバイト)
加熱式たばこ専用喫煙室設置施設等標識(PDF形式 118キロバイト)








【その他】
標識掲示パンフレット(PDF形式 9,099キロバイト)
喫煙専用室設置施設等標識(PDF形式 120キロバイト)
喫煙可能室設置施設標識(一部の場合)(PDF形式 123キロバイト)
喫煙場所(PDF形式 116キロバイト)

東京都保健医療局ホームページ内チャットボット等を活用し、正しい受動喫煙対策を行いましょう。

東京都保健医療局ホームページ(東京都受動喫煙防止条例)(外部リンク)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保健総務課
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5111 
ファックス:042-644-9100

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