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イベントにおける食品提供等

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ページID:P0037140

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不特定多数の方に飲食物を調理・提供・販売する際は、原則として食品衛生法の営業許可または届出が必要です。ただし、参加者が特定される行事や一時的な行事などで社会通念上営業と認められない場合に限り、営業許可・届出営業は不要としています。

イベントフロー図

参考(1) 移動型臨時営業許可申請の手引(外部リンク)

参考(2) 食品関係営業届出の手引(外部リンク)

参考(3) 自動車関係営業許可申請等の手引(外部リンク)

届出の種類および必要書類

行事開催届・臨時出店届

概要

住民祭など公共目的を有する行事において、不特定多数を対象として簡易な施設を設け、食品を提供する場合でも、「臨時出店者の要件」を満たす場合は営業許可を必要としません。
ただし、食中毒などの食品衛生上の危害の発生を防止するため、臨時出店者として保健所へ届出を行い、指導に従う必要があります。
臨時出店届出の手引(外部リンク)

対象

出店場所を所管する市町村、都、国、住民団体が関与する等の公共的な目的を有する行事

必要書類

以下の行事開催届及び臨時出店届を記載し、窓口で提出してください。
 

模擬店開催届

概要

町内会等地域の納涼祭等に行事において、特定多数を対象として簡易な施設を設け、食品を提供する(模擬店)場合でも、営業許可を必要としません。
ただし、食中毒などの食品衛生上の危害の発生を防止するため、保健所へ届出(模擬店開催届)を行い、指導を受けることが重要です。

対象

町内会・保育園・社会福祉施設等の納涼祭、バザー、盆踊り等

必要書類

記入例を参考に模擬店開催届を記載し、窓口で提出してください。
 

申請の流れ

申請手順
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部生活衛生課
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5111 
ファックス:042-644-9100

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