生食用食肉の規格基準について
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生食用食肉の規格基準について
平成23年10月1日から、生食用食肉(生食用として販売される牛の食肉(内臓を除く。))について、食品衛生法に基づく「規格基準」と「表示基準」が定められました。基準に適合しない場合、生食用食肉は販売または提供ができません。
生食用食肉の取扱いを予定される営業者の方は、事前に保健所へご相談ください。
- 生食用食肉の規格基準が設定されました(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 食品衛生担当
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〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5115
ファックス:042-644-9100