男性不妊治療費助成について

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八王子市では、特定不妊治療の一環として、高額な治療費がかかる男性不妊治療を行った方に対し、その経済的負担の軽減を図るために費用の一部を助成しています。(男性不妊の治療費のみは対象外です。)

対象者

対象となるのは、下記の全ての条件を満たす方です。

(1)特定不妊治療(※1)の一環として、男性不妊治療(※2)を受け、八王子市不妊に悩む方への特定治療支援事業の治療内容による申請をされた方
(2)(1)の治療を指定医療機関、もしくは指定医療機関から紹介を受けた医療機関で受けた方
(3)特定不妊治療及び男性不妊治療に要した費用(※3)が、八王子市不妊に悩む方への特定治療支援事業による助成の額を超過する方(※4)
(4)(3)の超過した額に男性不妊治療に要した費用が含まれるもの。

※1 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合(治療ステージC)は対象にはなりません。


※2 精巣内精子回収法(TESE)、精巣上体精子吸引法(MESA)、精巣内精子吸引法(TESA)、経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)等とします。また、助成の対象となるのは平成27年4月1日以降(TESAについては平成28年1月20日以降)に行った男性不妊治療となります。また、 助成対象となる手術の時期は、特定不妊治療の治療終了日の属する年度の前年度以降に手術を実施したものについて、申請できます。


※3 特定不妊治療と男性不妊治療に要した費用の合算とします。
※4 採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合には男性不妊治療に要した費用を超過した額とします。

助成内容

助成回数

男性不妊治療費の助成は特定不妊治療費の助成申請と同時に申請しますので、八王子市不妊に悩む方への特定治療支援事業と同回数とします。採卵準備前に男性不妊治療行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合で、助成を申請した場合も1回として通算します。

※ 男性不妊治療の単独では申請できません。採卵準備前に男性不妊治療行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合でも、指定医療機関の医師の作成した八王子市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(第2号様式)の提出が必要です。

助成額

助成額は、特定不妊治療に要した費用と男性不妊治療に要した費用を合算した額から、特定不妊治療への助成額を控除した額(超過額)のうち、男性不妊治療に要した費用を30万円を限度に助成します(※1・2)。対象となる費用は、手術代及び精子凍結料のうち保険診療とならないものに限ります。また、食事代、入院費、文書料及び精子の保存料(管理料)等は助成の対象とはなりません。

※1 助成の対象となるのは、男性不妊治療に要した費用のみです。
※2 採卵準備前に男性不妊治療行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合は、男性不妊治療に要した額を30万円を限度に助成します。

申請方法

八王子市不妊に悩む方への特定治療支援事業への申請(※1・2)を行う際に、下記の書類を添付してください。男性不妊治療単独での申請はできません(※3)。

※1 八王子市不妊に悩む方への特定治療支援事業の申請額、請求書の請求額は特定不妊治療分と男性不妊治療分の合算した助成額(上記の例の助成額)をご記入ください。
※2 八王子市不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成が、不交付となった場合には、男性不妊治療に関しても助成対象とはなりません。
※3 採卵準備前に男性不妊治療行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合でも、指定医療機関の医師の作成した八王子市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(第2号様式)の提出が必要です。
※4 この証明書を、特定不妊治療を受ける指定医療機関で八王子市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(第2号様式)を作成していただく際に提示してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保健対策課
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5162 
ファックス:042-644-9100

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