八王子市不妊に悩む方への特定治療支援事業
更新日:令和3年3月26日
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八王子市不妊に悩む方への特定治療支援事業
八王子市では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成しています。
不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充について(令和3年(2021年)1月1日以降に終了した治療が対象となります)
令和3年(2021年)1月1日以降に終了した治療を対象に、主に以下の通り変更しました。
・所得制限の撤廃
・対象条件の変更(事実婚関係にある方も対象)
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000047270.html(外部リンク)
※国と同基準で行います。
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取り扱いについて
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、厚生労働省より通知があり、下記のとおり時限的に一部対象者の年齢要件等が緩和されます(今後、変更等の可能性もございますので、詳しくはお問い合わせください)。
対象年齢について
現在「治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦」とされていますが、令和2年(2020年)3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度(2020年度)に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り対象者といたします。
通算助成回数について
現在「初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、6回(40歳以上であるときは通算3回)」とされていますが、令和2年(2020年)3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度(2020年度)に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回とします。
参考(厚生労働省通知)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いを変更しました(外部リンク)
所得要件の緩和について
下記いずれかの条件を満たす場合は対象となる場合がありますのでご相談ください。
1.「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件について、「夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)が905万円未満である場合」を満たさない場合であっても、新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、夫及び妻の本年の所得の合計額が905万円未満となる見込みの方
2.「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件について、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、申請が6月以降となった場合に、前々年の所得が905 万円未満であって、前年の所得が905 万円以上となる夫婦
※平成31年3月31日以前に開始した治療は「905万円」を「730万円」に読み替えてください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件の取扱いについて(外部リンク)
令和2年度(2020年度)治療分の申請期間について
令和2年度(2020年度)に終了した治療分の申請期間は、令和3年(2021年)3月31日までです。(消印有効)
ただし、治療終了日が令和3年(2021年)1月1日から3月31日までの場合に限り、令和3年(2021年)6月30日まで申請することが可能です。
※ 治療終了日:妊娠判定を実施した、又は医師が治療の中止を判断した日となり、受診等証明書に記載の治療期間の終了日となります。受診等証明書の作成日ではありませんのでご注意ください。
※令和元年度(2019年度)治療分の申請は締め切りました。
対象者
下記の全てに該当する方を対象とします。
- 治療開始日時点で法律上の婚姻をしている夫婦であること。 ただし、令和3年(2021年)1月1日以降に終了した治療については、事実婚関係にある方も対象となります。
- 特定不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか又はきわめて少ないと医師が診断したこと。
- 指定医療機関(他自治体の認定したものを含む。(※1))で特定不妊治療を受けたこと。
- 夫婦の所得の合計額が905万円未満(※2)であること。 ただし、令和3年(2021年)1月1日以降に終了した治療については、所得による制限はありません。
- 申請日時点で八王子市に住所を有し、かつ住民基本台帳に記録されていること(※3)。
- 治療開始日時点の妻の年齢が43歳未満であること。
※1 指定医療機関はこのページで公開しています。
※2 所得の計算方法については下記リンク『所得の考え方』を参照してください。
※3 夫婦で住居が異なる場合には、2人のうち所得の多い方が市内に住居を持ち、かつ住民基本台帳に記録されていることが必要になります。
助成内容
助成金額
助成額の対象となる費用は、指定医療機関で受けた特定不妊治療に要した費用とし、1回の治療につき下記の治療ステージ毎の金額を上限とします。保険が適用されるもの、文書作成料などは対象となりません。詳細は、下記のリンクの助成額についてをご覧ください。
助成回数
- 1度目の助成の治療開始日時点の妻の年齢が39歳以下
43歳になるまでに通算6回まで - 1度目の助成の治療開始日時点の妻の年齢が40歳以上42歳以下
43歳になるまでに通算3回まで - 1度目の助成の治療開始日時点の妻の年齢が43歳以上
助成対象外
※ この回数には過去に受けた助成も通算します。
初回認定時・新規申請時 治療開始時点の年齢 |
助成回数 |
---|---|
39歳以下 | 過去の認定を含め通算6回まで |
40歳以上43歳未満 |
過去の認定を含め通算3回まで |
43歳以上 | 対象外 |
※ 治療開始日:採卵準備のための投薬開始もしくは以前に行った特定不妊治療により作成された受精胚による凍結胚移植を行うための投薬を開始した日となります。なお、自然周期で採卵を行う場合には、投薬前の卵胞の発育モニターやホルモン検査を実施した日が治療開始日となります。
<助成回数のリセットについて>
令和3年(2021年)1月1日以降に終了した治療を対象に、特定不妊治療費助成事業の助成を受けた後(他の自治体での助成も含む)、出産した場合または妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまでに受けた助成回数をリセットすることができるようになります。
助成回数のリセットを希望する場合は、申請書に必要事項を記入のうえ、以下の書類を提出してください。
提出書類 | |
出産による回数リセット | 戸籍謄本(省略できる場合があります) |
死産による回数リセット | 死産届、母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し等 |
出産による回数リセットの場合
・戸籍謄本
死産による回数リセットの場合
・死産届、母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し等
男性不妊治療費助成について
八王子市では、特定不妊治療の一環として、男性不妊治療(精巣内精子回収法(TESE)、精巣上体精子吸引法(MESA)、精巣内精子吸引法(TESA)、及び経皮的精巣上体精子吸引法(PESA))を行った方に対し、上限30万円まで助成をしています。
詳細については下記リンクをご覧ください。
指定医療機関
指定医療機関で受けた特定不妊治療であることが助成の条件となります。指定医療機関は、八王子市が指定した医療機関以外に他の自治体の指定した医療機関もご利用になれます。指定医療機関であるかどうかについては厚生労働省のホームページ、又は各自治体のホームページ等でご確認ください。
- 八王子市特定不妊治療指定医療機関・・・八王子ARTクリニック
- 東京都特定不妊治療費助成事業指定医療機関一覧(外部リンク)
- 指定医療機関一覧(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
申請方法
申請は、下記申請書類を揃え申請期間内に申請窓口へ持参又は郵送で申請してください。
申請書類については提出書類確認書をご確認いただき、提出書類確認書も一緒にご提出ください。
申請時にお持ちいただくもの
- 下記申請書類
※ 証明書類は申請日から3か月以内に発行されたものをご提出ください。 - 提出書類確認書
- 銀行口座の通帳
※ 確認のみ。郵送の場合には支店名・口座番号が記載されている面をコピーし添付してください。 - 印鑑(申請書類に使用したもの。スタンプ式の印は不可)
※ 申請書、請求書、口座振替依頼書はすべて同一の認印で鮮明に押印願います。
印影が欠けていたり薄い場合には再提出をお願いすることがあります。
申請書類
- 1.八王子市不妊に悩む方への特定治療費支援事業申請書
この助成を申請するための申請書です。毎回必ず必要です。
詳細はリンク先をご覧ください。 - 2.八王子市不妊に悩む方への特定治療費支援事業助成金請求書
この助成の助成金を請求するための請求書です。毎回必ず必要です。
詳細はリンク先をご覧ください。 - 3.八王子市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書
申請する回の治療内容や治療費を証明する書類で、医師が作成したものになります。
毎回必ず必要です。
詳細はリンク先をご覧ください。 - 4.特定不妊治療に要した費用分の領収書のコピー
特定不妊治療に要した費用分の領収書(写)です。毎回必ず必要です。 - 5.支払金口座振替依頼書
交付金の振込先口座を指定する書類です。
初めてこの制度で助成を受ける場合、既に指定した口座や住所を変更する場合に提出してください。 - 6.住民票
住所を確認するための書類です。
八王子市が公簿等により調査することに同意された方は添付を省略することができます。
※ 住民票の添付を省略するためには、申請日時点で八王子市に住民登録をしている必要があります。
※ 夫婦で住所が異なる場合で、一方が八王子市外にお住まいの場合には、その方の住所地の住民票が必要です。 - 7.御夫婦の所得を証明する書類
夫婦の所得を確認するための書類です。
八王子市が公簿等により調査することに同意された方は添付を省略することができます。
ただし、省略できない場合がありますので詳細はリンク先をご覧ください。 - 8.戸籍謄本
婚姻日を確認するための書類です。初めて八王子市でこの制度を利用する場合に提出が必要です。
※ コピーは不可、申請日から3か月以内に発行されたもの
※ 夫婦お二人の記載のあるものが必要です。
※ 外国籍の方等、戸籍謄本により婚姻関係を確認することが難しい場合には、婚姻の事実を証明する文書を添付してください。なお、外国語による文書の場合には、日本語訳を添付してください。 - 9.戸籍の附票
婚姻し夫婦で籍を作られた後、八王子市に転入するまでの住所の履歴を確認するための書類です。
婚姻後に本籍地を変更された場合には、変更前の本籍地の戸籍の附票も必要となります。
※ コピーは不可、申請日から3か月以内に発行されたもの
※ 夫婦お二人の記載のあるものが必要です。 - 10.
事実婚関係に関する申出書(PDF形式 397キロバイト)
事実婚関係にある方は提出が必要です。
※必ず夫及び妻のそれぞれが署名してください。
申請窓口
申請窓口へ直接持参、又は郵送により申請してください。
※ 詳細要件の確認を希望される方は、保健対策課までお問い合わせください。
八王子市保健所 保健対策課
東京都八王子市旭町13-18
電話番号:042-645-5162
受付時間:午前8時30分から午後5時(祝・休日・年末年始を除く月曜日から金曜日)
上記以外にも、下記の窓口で申請書類の受付(持参のみ、郵送不可)を行っています。また、審査については保健対策課で行います。
- 八王子市役所 地域医療政策課
東京都八王子市元本郷町3-24-1
電話番号:042-620-7292
受付時間:午前8時30分から午後5時(祝・休日・年末年始を除く月曜日から金曜日) - 大横保健福祉センター
東京都八王子市大横町11-35
電話番号:042-625-9128
受付時間:午前9時から午後5時(祝・休日・年末年始を除く月曜日から金曜日) - 東浅川保健福祉センター
東京都八王子市東浅川町551-1
電話番号:042-667-1331
受付時間:午前9時から午後5時(祝・休日・年末年始・第2月曜日を除く月曜日から金曜日) - 南大沢保健福祉センター
東京都八王子市南大沢2-27
電話番号:042-679-2205
受付時間:午前9時から午後5時(祝・休日・年末年始を除く月曜日から金曜日)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康部保健対策課
-
〒192-0083 八王子市旭町13番18号
電話:042-645-5162
ファックス:042-644-9100