石綿(アスベスト)健康被害救済給付について
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石綿健康被害救済制度は、石綿を吸入したことにより中皮腫や肺がんになられた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の対象とならない方に対し迅速な救済を図ることを目的として、救済給付を行う制度です。
この制度は、平成18年3月27日より施行された「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき創設されました。
平成20年12月1日付改正後、平成22年7月1日の政令改正で著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が救済対象に追加されました。
救済対象
- 中皮腫
- 石綿による肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
認定された方への救済給付
- 医療費(自己負担分)
療養開始日から支給されます。ただし、療養開始日が申請日の3年以上前の場 合 は申請日の3年前からの支給になります。 - 療養手当(約10万円)
療養開始日または申請日の3年前の日が属する日の翌月から療養等が不要になった日が属する月まで支給されます。 - 葬祭料(約20万)
葬祭を行った方へ支給されます。
中皮腫・石綿による肺がんにより死亡された方のご遺族への救済給付
平成18年3月26日以前(法律施行前)死亡された方のご遺族及び平成18年3月27日以降(法律施行後)に認定申請することなく死亡された方のご遺族に対して特別遺族弔慰金(280万円)、特別葬祭料(約20万円)が支給されます。
請求期限
平成18年3月26日以前に死亡された方の請求期限は平成34年3月27日までです。
平成18年3月27日以後に死亡された方の請求期限は死亡した日の翌日から15年以内です。 ただし、平成20年12月1日 (改正法施行日)より前に死亡された方の請求期限は平成35年12月1日までです。
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚により死亡された方のご遺族への救済給付
平成22年6月30日以前(改正政令施行前)に死亡された方のご遺族及び平成22年7月1日以降(改正政令施行後)に認定申請することなく死亡された方のご遺族に対し、特別遺族弔慰金(280万円)、特別葬祭料(約20万円)が支給されます。
請求期限
平成22年6月30日以前(改正政令施行前)に死亡された方の請求期限は平成38年7月1日までです。
平成22年7月1日以降(改正政令施行後)に死亡された方の請求期限は死亡した日の翌日から15年以内です。
申請先・お問い合わせ先
独立行政法人 環境再生保全機構
電話番号:0120-389-931(フリーダイヤル)
独立行政法人 環境再生保全機構(外部リンク)
環境省 地方環境事務所
関東地方環境事務所 電話番号:048-600-0815
環境省 地方環境事務所(外部リンク)
八王子市保健所 保健対策課
電話番号:042-645-5162(直通)
石綿(アスベスト)健康被害救済・給付に関する以下の業務をおこなっています。
- 認定申請書、医療費・療養手当請求書、特別遺族弔慰金、特別葬祭料請求書等の受付
- 石綿健康被害救済制度の申請等の手続きの説明及び相談
医療費等の給付、及び当該疾病が石綿に起因するものである旨の認定は、独立法人 環境再生保全機構が行い、認定結果等は機構から直接申請者に通知されます。
石綿(アスベスト)に関するご相談について
保健所では、石綿(アスベスト)に関するご相談を受けておりますが、以下のご相談については 専門機関をご紹介しています。
- 石綿(アスベスト)が使われているか調べてほしい。
- 石綿(アスベスト)の健康影響が心配なので健康診断を受けたい。
(保健所では実施しておりません。)
お問い合わせ
建物に関するご相談は生活衛生課環境衛生担当へ
健康に関するご相談は保健対策課地域保健担当へ
電話番号 042-645-5111(保健所代表)
詳しい情報につきましては、東京都アスベスト情報サイトをご覧ください。
東京都アスベスト情報サイト(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保健対策課
-
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5162
ファックス:042-644-9100