小児慢性特定疾病児日常生活用具給付制度のご案内
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1 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付とは
小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となっており、日常生活を営むのに支障のある者に対して、日常生活用具の給付を行っています。扶養義務者の収入に応じて費用の一部負担があります。
2 対象者
次のすべての要件に該当する方が対象です
- 八王子市にお住まいの方・小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
- 児童福祉法(小児慢性特定疾患治療研究事業は除く)、障害者自立支援法の施策の対象とならない方
- 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方
3 用具の種類 (別表1)
便器・特殊マット・特殊便器・特殊寝台・歩行支援用具・入浴補助用具・特殊尿器・体位変換器・車いす・頭部保護帽・電気式たん吸引器・クールベスト・紫外線カットクリーム・ネブライザー(吸入器)・パルスオキシメーター・ストーマ装具(蓄便袋)・ストーマ装具(蓄尿袋)・人工鼻
(補足)「紫外線カットクリーム・ストーマ装具(蓄便袋)・ストーマ装具(蓄尿袋)・人工鼻」を除き、同一年度内の申請は出来ません。
但し、給付した用具と同一の用具の再交付は、修理不能等により用具の使用が困難となった場合に認めます。
(別表1)小児慢性特定疾病児童日常生活用具種目等(PDF形式 156キロバイト)
4 申請方法
(1)申請できる方
用具の給付を希望する対象者で、未購入の方
(補足)業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんのでご注意ください。
(2)必要書類
- 八王子市小児慢性特定疾病日常生活用具給付申請書
- 八王子市小児慢性特定疾病医療受給者証
- 給付を受けようとする日常生活用具の見積書及び詳細のわかるもの(カタログの写し等)
- 印鑑
- 扶養義務者全員の市町村民税額を確認することができる書類
(補足)5.については省略できる場合もございますので、ご相談下さい。
(3)申請場所
八王子市保健所 保健対策課
〒192-0046 東京都八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ5階
電話番号 042-645-5162
5 給付までの流れ
- 希望する用具を取り扱う業者へ見積書の作成を依頼する。
- 業者から見積書を受け取る。
- 必要書類を揃えて、受付窓口へ申請をする。
- 給付が決定されたら、次の通知書を申請者に送付します。送付までに2週間から3週間かかります。
- 八王子市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書
- 八王子市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券
((補足) 給付が行われない場合は、却下決定通知書を送付します。) - 八王子市小児慢性特定疾病児童日常生活用具受領報告書
- 給付券が届いたら、当該用具を取り扱う業者に用具を発注してください。
- 取扱業者から用具を納入してもらう際に、次のようにしてください。
- 給付券は、17.欄の用具受領保護者名に署名捺印をして、取扱業者にお渡しください。
- 自己負担がかかる方は自己負担金を業者にお渡しください。
- 当該用具を受領後、八王子市小児慢性特定疾病児童日常生活用具受領報告書を八王子市へ提出してください。
6 自己負担額について (別表2)
申請者は、収入の状況に応じて、別表2の階層区分に規定する一部負担が必要です。自己負担額は、「八王子市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券」を添えて、用具を給付する業者にお支払いください。
(別表2)小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業自己負担基準月額表(PDF形式 198キロバイト)
7 給付した用具の管理
支給を受けた、用具は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供することなく有効に活用してください。
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保健対策課
-
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5162
ファックス:042-644-9100