結核児童の療育医療費助成制度のご案内
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療育給付医療費助成制度
八王子市に住所を有する18歳未満の児童で、骨関節結核その他の結核にかかっている方のうち、その治療のため医師が長期の入院を必要と認めた方が対象になり、医療保険を使って治療した場合の自己負担額を公費負担により助成する制度です。(ただし、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。)
医療費助成の対象
- 八王子市に住所を有する18歳未満の児童で、骨関節結核その他の結核によって長期の入院が必要な方。
- 療育指定医療機関に入院中の方。
(東京都内の療育指定医療機関は、こちら(外部リンク)からご確認ください。) - 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療給付の承認得ている方(同時申請も可)
手続き方法
八王子市保健所保健対策課へ申請してください。なお、手続きが遅れた場合は医療費の支給が受けられないことがありますので、ご注意ください。
支給に必要な書類
- 療育給付申請書
- 療育給付意見書(主治医が記入したもの)
- 世帯調書
- 所得税額証明書
(直近の源泉徴収票、確定申告書の写しなど)
公費負担額
医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。また、対象の方には、療養生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学用品を支給します。
必要書類の配付場所
八王子市保健所保健対策課
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保健対策課
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〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5162
ファックス:042-644-9100