現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 保健衛生・医療 > 保健所 > 感染症 > 結核について > 結核定期健診の実施および報告書の提出について

結核定期健診の実施および報告書の提出について

更新日:

ページID:P0002824

印刷する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び53条の7に基づき、下記の実施義務者は、毎年、結核定期健康診断を実施し報告することが義務付けられています。健康診断を実施されましたら、その結果を届出様式により保健所へ提出して下さい。

健康診断の実施及び報告が必要な施設とその対象者

健康診断の実施及び報告が必要な施設とその対象者
施設種別 対象学校、施設 実施者 健康診断対象者
学校 大学
短期大学
高等学校
高等専門学校
専修学校
各種学校
(注意)修業年限が1年未満のものは除く
学校長

生徒、学生
(入学した年度)

学校 大学
短期大学
高等学校
高等専門学校
専修学校
各種学校
小学校・中学校
事業者 従事者
社会福祉施設及び介護老人保健施設 養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム
障害者支援施設
婦人保護施設
施設長 入所者(65歳以上)
社会福祉施設及び介護老人保健施設 養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム
障害者支援施設
婦人保護施設
介護老人保健施設
事業者 従事者
刑事施設 刑務所
拘置所
施設長 入所者(20歳以上)
医療機関 病院
診療所
助産所
事業者 従事者

(注意)従事者とは、常勤・非常勤の別や勤務時間等を問わず、反復継続して従事する人を指します。また、従事者には学校長、施設の長などを含みます。

時期及び回数

毎年度1回

提出方法

報告書を作成のうえ、ファックスもしくは郵送にてご提出ください。

報告様式

報告様式(医療機関)(エクセル形式 107キロバイト)

報告様式(学校、施設)(エクセル形式 158キロバイト)

八王子市私立学校等結核予防費補助金について

感染症法第53条の2に規定する学校や施設で実施する結核定期健康診断について、八王子市結核予防費補助金交付要綱に基づき、費用の3分の2を補助します。

お問い合わせ先

八王子市保健所保健対策課保健対策担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号
       東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟4・5階
電話番号 042-645-5162 ファックス 042-644-9100

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保健対策課
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5162 
ファックス:042-644-9100

お問い合わせメールフォーム