結核指定医療機関について
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結核指定医療機関とは
結核指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項に規定された結核患者の公費負担医療を担当する機関です。
結核指定医療機関には、病院、診療所、薬局があります。
結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。
1 指定について
八王子市内の病院、診療所、又は薬局 については、開設者の申請に基づいて、八王子市長 が指定します。
(補足)平成23年成立した地域主権改革第2次一括法により、平成24年4月1日から、八王子市内の結核指定医療機関は、八王子市長が指定します。
2 結核指定医療機関の責務
結核指定医療機関は、公費負担患者の医療を担当するに当たっては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の定めるところにより医療を担当しなければなりません。
医療を担当する上で適当でないと思われる場合には、その指定を取り消すことができます。
申請区分及び内容
区分 | 内容 | 届出に必要な書類 |
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新たに医療機関の指定を受ける場合 |
結核指定医療機関となった日を「指定日」と言います。 公費負担医療は「指定日」以降でなければ実施できません。 |
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指定医療機関を辞退する場合 |
以下の場合に指定医療機関を辞退する必要があります。 ア 医療機関を廃止するとき。 イ 開設者が変わるとき(例:親から子)。 ウ 開設者が個人から法人に,又はその逆のとき。 エ 移転するとき(増改築などによる仮移転を含む)。 オ 診療所を病院に,又はその逆のとき。 |
(補足)イからオは現在の指定を辞退し、 新たな指定申請が必要です。 |
指定書に書かれている内容に変更がある場合 |
以下の場合には変更届けが必要となります。 ア 単に医療機関の名称を変更したとき。 イ 住居表示の変更に伴い,医療機関の所在地の呼称及び地番の変更があったとき。 ウ 婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより、開設者名に変更があったとき。 エ 開設者の住所に変更があったとき。 |
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申請様式
1 新たに結核指定医療機関の申請を受ける場合
指定日
- 指定医療機関となった日を「指定日」と言い、この日以降でなければ公費負担医療を行えません。それ以前の日で指定を希望する場合は、「遡及願」を添付してください。(補足)遡及ができない場合があります。
- 辞退後、再申請の場合は、再指定の日が決定するまでは非指定医療機関となります。
公費負担患者が受療中のときは、指定の期日が継続するように「遡及願」を一緒に提出してください
添付書類 開設許可書の写し
2 指定医療機関を辞退する場合
申請者 指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合にはその家族)
辞退日 辞退する日申請書類 結核指定医療機関辞退届
添付書類 医療機関指定書(紛失した場合は「紛失届」を添付)
3 指定内容に変更がある場合
申請場所
八王子市保健所 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保健対策課
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〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5162
ファックス:042-644-9100