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食品表示に関する相談

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ページID:P0002706

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平成27年4月1日より、食品の表示に関する法律規定が統合され、食品表示法が新たに施行されました。

食品表示法の施行とともに、原則として全ての予め包装された一般消費者向け加工食品及び添加物への栄養成分表示が義務付けられました。

また、予め包装された生鮮食品についても任意に栄養表示をする場合に従うべき基準が定められています。

八王子市内で食品表示責任者となる事業者の方で、衛生事項、保健事項に関する相談は、生活衛生課食品衛生担当(電話番号 042-645-5115)まで。

食品表示一元化情報(消費者庁)(外部リンク)

食品の表示制度(東京都)(外部リンク)

「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」について 

消費者庁より「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」が作成されました。

事業者の皆様におかれましては、本ガイドラインを活用し、適切な栄養成分表示に努めていただきますようお願い申し上げます。
(ガイドラインは外部リンク先の下部にあります。)

【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ(外部リンク)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 食品衛生担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5115 
ファックス:042-644-9100

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