- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 保健衛生・医療 > 保健衛生・医療に関するお知らせ > 平成28年10月からB型肝炎ワクチンが定期予防接種になりました。
平成28年10月からB型肝炎ワクチンが定期予防接種になりました。
更新日:
ページID:P0014138
印刷する
予防接種法施行令等の改正により、平成28年10月からB型肝炎ワクチンが定期予防接種(無料)になりました。
定期予防接種
対象者
1歳未満のお子さん
※B型肝炎ウイルス母子感染予防として、出生後にB型肝炎ワクチンの接種を受けたお子さんは対象から除外されます。
接種回数
3回
接種方法
27日以上の間隔をおいて2回接種した後、第1回目から139日以上の間隔をおいて1回皮下に接種。接種量は0.25ミリリットル。
標準的な接種期間
生後2か月から生後9か月になるまでの間
平成28年10月1日より前の接種の取扱い
平成28年10月1日より前の接種で、定期の予防接種の方法により接種したものは、定期の予防接種を受けたものとみなして、以降の接種を行います。
ただし、平成28年10月1日より前の接種は任意接種のため、接種費用の助成はありません。
接種上の注意事項
厚生労働省「B型肝炎ワクチンに関するQ&A」をご覧ください。
- 厚生労働省(B型肝炎)(外部リンク)
通知時期
生後2か月になる月の上旬
実施医療機関
個別予防接種実施医療機関及び南多摩5市相互乗り入れ医療機関
健康被害救済
定期予防接種の副反応による健康被害については、予防接種法に基づく救済制度の適用が受けられます。
- 厚生労働省(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部(保健所)保健総務課 予防接種担当
-
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5102
ファックス:042-644-9100