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欠格要件該当届出書と業務継続困難者該当届出書について

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ページID:P0025920

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欠格要件該当届出書

許可を取得している個人や法人、法人の役員の方などが、廃棄物処理法第7条第5項第4号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあっては、同号イ又はチに係るものを除く。)の欠格要件に該当した場合、該当するに至った日から2週間以内に本市にこの届出を提出する必要があります。
2週間以内に届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

欠格要件該当届出書(第16号の2様式)(ワード形式 26キロバイト)


業務継続困難者該当届出書

許可を取得している個人や法人の役員の方などが、廃棄物処理法施行規則第2条の8第1項に定める者(精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となった者)に該当するに至った場合、遅滞なく、本市にこの届出を提出する必要があります。

業務継続困難者該当届出書(第16号の3様式)(ワード形式 26キロバイト)

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