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八王子市では廃棄物の持ち去り行為を禁止しています。

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市民の皆さんが市の回収に出された廃棄物(可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、有害ごみ、新聞・雑誌などの資源物)を、市の指定業者以外の者が無断で持ち去る行為が多発しています。

市では「八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」を令和元年(2019年)7月1日より一部条例を改正し、市が回収するために各戸の敷地や集積所に出された廃棄物の持ち去り行為を禁止し、禁止命令違反者に対して、氏名の公表や20万円以下の罰金を科することができるようにしました。

条例改正の概要

  1. 令和元年(2019年)7月1日から、市が回収するために各戸の敷地や集積所に出された廃棄物(ごみ・資源物)の持ち去り行為が禁止されました。
    資源物(びん、缶、古紙(新聞、雑誌・雑紙、ダンボール)、古布、ペットボトル、紙パック)のみだけでなく、可燃ごみや不燃ごみ、有害ごみ等も持ち去ることが出来ません。
  2. 持ち去り行為を行わないように命令することができます。
    条例により、廃棄物(ごみ・資源物)の持ち去り行為をする者に対して、市長は持ち去り行為をしないよう命令(禁止命令)することができます。
  3. 禁止命令に従わない場合は、氏名等の公表や告発をします。
    持ち去り行為の禁止命令を出したにもかかわらず、その禁止命令に従わない場合には、違反者の氏名等の公表や警察への告発をしていきます。
  4. 20万円以下の罰金が科される場合があります。
    条例の罰則規定に基づき、20万円以下の罰金に処される場合があります。
    (罰則規定は、平成23年1月1日から適用)

市民の皆さんへ

今後、市職員によるパトロールなどを強化していく予定です。廃棄物(ごみ・資源物)の持ち去り行為をなくすために、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

  1. 持ち去り者の行為に対して
    廃棄物(ごみ・資源物)の持ち去り行為者に対して、直接注意したり、車両等を制止させたりする行為は、トラブルや危険を伴う場合があるのでおやめください。
  2. 持ち去り情報の提供
    持ち去り行為を発見した場合には、日時、場所、持ち去られた廃棄物(ごみ・資源物)の種類、車両番号や持ち去った者の特徴などをお知らせください。(下記関連ファイル「廃棄物持ち去り行為発見連絡票」をぜひご利用ください。)
  3. 廃棄物(ごみ・資源物)の排出時間
    回収日の前日に廃棄物(ごみ・資源物)が出されている場合、持ち去り者のターゲットとなる場合があります。また、古紙などの紙類は燃えやすいことから、放火等の原因ともなります。廃棄物(ごみ・資源物)は、回収日当日の朝午前8時30分までに出すよう、ご協力をお願いいたします。
  4. 廃棄物(ごみ・資源物)排出時に意思表示用紙を利用
    廃棄物(ごみ・資源物)の持ち去り行為を許さないまちづくりをしていくため、廃棄物(ごみ・資源物、特に新聞や雑誌などの古紙類)を排出する際に、市の回収に出したものであることを明確にする意思表示にご協力をお願いします。市の回収に廃棄物(ごみ・資源物)を出した意思を表示する用紙(下記関連ファイル「意思表示用紙」を参照。または裏紙に手書きで「廃棄物持ち去り厳禁八王子市に出した廃棄物です」とご記入いただいたものでも構いません。)を上にして束ねていただくか、排出場所に掲示していただく方法があります。
     

関連ファイル

持ち去り警告チラシ(PDF形式 272キロバイト)

持ち去り行為発見連絡票(ワード形式 22キロバイト)

持ち去り行為発見連絡票(PDF形式 214キロバイト)

意思表示用紙(PDF形式 133キロバイト)

八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(抜粋)(PDF形式 165キロバイト)

八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則(抜粋)(PDF形式 30キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

資源循環部ごみ減量対策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7256 
ファックス:042-626-4506

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