いわゆる「ごみ屋敷条例」の制定と関連条例の改正について
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いわゆる「ごみ屋敷条例」の制定と関連条例の改正について
近年、自らの敷地内外にごみを溜め込んでしまい、近隣の生活環境に影響を与えているいわゆるごみ屋敷が社会問題となっています。本市においても、敷地内外にごみが集積されることで、近隣の生活環境を損なう、ごみ屋敷が確認されており、対応に苦慮していました。
そこで本市では、実効性のある対策を推進するため、平成31年(2019年)4月1日に八王子市住居等における物の堆積等に起因する不良な生活環境の改善に関する条例の制定と八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の改正を行いました。
パブリックコメントの結果について
いわゆる「ごみ屋敷条例」の素案と関連条例の改正案について、皆様からいただいたご意見と、それに対する市の考え方を公表します。
関連ファイル
パブリックコメントの結果について(概要)(PDF形式 75キロバイト)
パブリックコメントの結果について(ご意見と市の考え方)(PDF形式 256キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 資源循環部廃棄物対策課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458
ファックス:042-622-7262
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