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【中小企業庁】セーフティネット保証制度1号認定について(連鎖倒産防止)

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ページID:P0037709

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制度概要

セーフティネット保証制度1号とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

本制度は資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそわない場合がありますので、ご了承ください。

制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく市区町村長の認定(1号認定)を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。 
認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。

※詳しくは中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

■ 経済産業省では、株式会社全東信の破産手続き開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援が実施されており、セーフティネット保証1号の事前相談も開始されています。
       詳しくは、経済産業省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

認定要件

下記の全てを満たす事業者 

1. 八王子市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有すること 

2. 下記のいずれかに該当すること
 ア 認定申請時点において 、1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。

 イ 認定申請時点において 、1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、 当該事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。

1号の認定手続き

申請先は本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある所在地の市区町村長となります。
八王子市にて申請される場合は、以下の申請書類等を産業振興課窓口へご持参ください。

必要書類等(返却できませんので事前に控えをお取りください)

  1. 認定申請書(1部)
  2. 事業所所在地を確認できる資料(履歴事項全部証明書等) ※申請日から3か月以内に発行のもの ※個人の場合は確定申告書の写し等
  3. 指定事業者に対する債権額を証明する資料(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳) ※ 売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。
  4. 委任状 ※代理申請の場合

認定書の受取り

認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関によるワンストップ手続き」を推進しています。金融機関による代理申請にご協力ください。
認定書の発行は、申請日の翌開庁日14時以降となります。
認定書の有効期間内に金融機関または信用保証協会へ融資をお申込みください。

関連ファイル

中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書(PDF形式 89キロバイト)

中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書(ワード形式 54キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

経済産業部産業振興課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252 
ファックス:042-627-5951

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