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セーフティネット保証制度
更新日:
ページID:P0034779
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セーフティネット保証は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、東京信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。この制度を利用できる中小企業者は、次に掲げる経済環境の急激な変化(第1号から第8号)に直面し、八王子市内に事業実態のある方です。
≫セーフティネット保証制度について(中小企業庁)(外部リンク)
【利用するためには】
原則として、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)営業所在地のある市区町村長の認定を受ける必要があります。
認定書の有効期間は認定の日から原則30日です。
目次
セーフティネット保証5号
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。(中小企業信用保険法第2条第5項)
≫セーフティネット保証5号について(外部リンク)
※令和7年4月1日以降の認定申請より改定後の日本標準産業分類(令和5年7月改定版)で業種の分類をしてください。
認定要件
- 指定業種に属する事業を営む中小企業者
≫セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年1月1日~同年3月31日)(外部リンク)
≫セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年4月1日~同年6月30日)(外部リンク)
- 下記のいずれかの要件を満たしていること
【売上高の要件】
対象 | 認定基準 | 認定申請書様式 |
指定業種に属する事業のみを行っている事業者 | 最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること | イー1 |
指定業種と非指定業種に属する事業を行っている事業者 | (1)最近3か月における指定業種の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること (2)指定業種と全体それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比較して5%以上減少していること |
イー2 |
【売上高要件・創業者】
対象 | 認定基準 | 認定申請書様式 |
【創業1年3か月未満】 指定業種に属する事業のみを行っている事業者 |
最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること | イー3 |
【創業1年3か月未満】 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている事業者 |
(1)最近1か月における指定業種の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること (2)指定業種と全体それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること |
イー4 |
【原油高要件】
対象 | 認定基準 | 認定申請書様式 |
指定業種に属する事業のみを行っている事業者 | (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%以上占めていること (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入れ額の割合が前年同期と比較してい上回っていること |
ロー1 |
指定業種と非指定業種に属する事業を行っている事業者 | (1)最近1か月における指定業種の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、指定業種と全体それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること (2)指定業種の最近1か月の原油等の仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること (3)指定業種と全体それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること |
ロー2 |
【利益率要件】
対象 | 認定基準 | 認定申請書様式 |
指定業種に属する事業のみを行っている事業者 | 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること | ハー1 |
指定業種と非指定業種に属する事業を行っている事業者 | (1)最近3か月における指定業種の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること (2)指定業種と全体それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること |
ハー2 |
様式ダウンロード
1、認定申請書及び添付書類(上記表を確認し、該当する認定申請書をダウンロードしてください)
【売上高要件】
認定申請書及び添付書類5号イ-1(PDF形式 109キロバイト)
認定申請書及び添付書類5号イ-2(PDF形式 117キロバイト)
【売上高要件・創業者】
認定申請書及び添付書類5号イ-3(PDF形式 112キロバイト)
認定申請書及び添付書類5号イ-4(PDF形式 119キロバイト)
【原油高要件】
認定申請書及び添付書類5号ロ-1(PDF形式 132キロバイト)
認定申請書及び添付書類5号ロ-2(PDF形式 141キロバイト)
【利益率要件】
認定申請書及び添付書類5号ハ-1(PDF形式 111キロバイト)
認定申請書及び添付書類5号ハ-2(PDF形式 119キロバイト)
2、事業概要書
事業概要書(PDF形式 60キロバイト)
事業概要書(ワード形式 33キロバイト)
3、必要書類
必要書類等(セーフティネット5号)(PDF形式 175キロバイト)
その他のセーフティネット認定申請について
セーフティネット保証5号以外で、以下の各号を申請される方につきましては、別途市役所産業振興推進課までご連絡ください。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
認定申請に必要な書類
認定申請書、添付書類はそれぞれ異なりますが、必要書類は共通です。
必要書類等(セーフティネット5号)(PDF形式 175キロバイト)
- 認定申請書、添付書類(1部)
- 事業概要書
- 事業実態の確認書類
法人:決算書一式の写し(直近分)
個人事業主:確定申告書一式の写し(直近分)
【創業1年未満の場合】
法人:登記簿謄本等
個人事業主:開業届の写し等 - 認定申請書、添付書類で計算に利用した比較対象月の売上が証明できる書類
例)試算表、法人概況報告書、青色申告決算書の2ページ目等 - 事業許認可証等(必要な業種の場合)
申請窓口
八王子市役所 産業振興部 産業振興推進課(本庁舎6階)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252
ファックス:042-627-5951
【受付時間】平日8:30~12:00/13:00~17:00
申請書類の書き方がご不明な場合は、事前にお問合せください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部産業振興推進課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252
ファックス:042-627-5951
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